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検察庁が夫に話を聞きたいと・・・

助けてください。私は二ヶ月前、会社に勤めていたのですが、出来心で取引先のお客様の財布を盗んでしまいました。自分から後日謝りに行き弁済・示談も成立しております。会社は懲戒解雇となり現在専業主婦です。警察での事情聴取ののち書類送検され、検察庁での調書も作成し終わりました。で、処分がどうなるかと思っていると、検察のほうから「ご主人(夫)に少し話を聞いてから処分を言い渡すということになりますので、30分くらいで終わらせますのでご主人の都合の良い日時をお知らせください」と言われました。 主人は仕事の都合上来月いっぱい位まで忙しく、穴をあけられないから、電話だけではいけないのかと言っています。(気持ちのそこには二ヶ月前はかなりもめましたが、ようやく落ち着いたところでまた、イヤなおもいをしたくないというのがありそうです。) 私はもちろん反省していますし、できることなら早く自分の処分をききたいのですが、主人は検察庁へどうしてもいかないといけないのでしょうか?検察で何を聞かれるのでしょうか。馬鹿な妻のしたことをまた聞かされるのでしょうか?主人が行かないと私の処分に影響するのでしょうか?大変あつかましく不躾な質問ですが、どなたか教えてください。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.7

内容的には既に他の方が回答されているように、ご主人が身元引受人として適任であるかどうか、家庭の状況や夫婦関係などを確認して、「大丈夫」と判断して起訴猶予処分にしたいのだと考えます。 ですからこれはあなたにとって有利になる件だという認識が必要だと思います。 厳しい言い方ですが、奥様の将来がかかっているこの事情徴収に、「仕事だから忙しい」も何もないのではないでしょうか?いわば家族の一大事という認識を持ってもらいたいものですね。そこで来るか来ないかでも家族の状況というのが判断されるとも考えられます。たかだか30分程度の事情徴収なんだからどんな理由使ってでも仕事を休んで行ったほうがいいと思います。 最後にあなたのした罪は大変なことだと思いますが、真摯に反省して自分の行ったことをこのように書かれるのは大変な勇気があることだと思いますし立派だと思いました。ほめられることではありませんが、きっとこれからのあなたは一皮向けた人間になるのではないかと思います。過ちを繰り返さず頑張ってください。

  • rensyo
  • ベストアンサー率20% (81/402)
回答No.6

詳しくは以下の方々が御説明されてる通りだと思います。 検察庁は聴聞日時に不都合があればこちらから連絡し、 どうしても予定が着かない趣旨を説明すれば、 日時変更してもらえると思います。 (私は仕事を理由に問い合わせしたところ、改めて変更通知をくれました) ご主人様には御面倒な事かもしれませんが、 後々のために予定を組んで行ってもらった方がいいですよ。 30分程度で終わるのであれば(仮にですが・・・) 御夫婦でモヤモヤした気持ちで来月いっぱいまで過ごすのも辛いでしょうし。 個々の事情があると思うので参考までに・・・

noname#8053
noname#8053
回答No.5

 ご主人から聴取するのは検察官の補充捜査です。つまり処分を決定する要素として、法違反の構成要件、犯罪事実の確定、被害者の処分意見、その他の情状などを加味して、検察官の処分意見が決まります。そして担当検察官の意見を元に、地検トップの検事正が処分を決めるので、事案により供述調書にするか、上申書で済ませるかは担当検察官の判断です。調書と上申書は証拠能力が違いますし、最近は検察審査会に訴える人も増えましたから。  よって、他の回答者の方々がご指摘のとおり、まず地方検察庁の担当検事(検事付事務官)に電話連絡をして、その指示に従うこととなります。ご主人の事情では、上申書提出を指示される余地があるとのことです。上申書提出であっても、調書に準ずる内容ですから、素人さんには自力で書けませんし、司法書士でも無理。  心情的に思うことは、自分の妻が被疑者であり、その夫だから、確かに仕事が忙しいかも知れないが、夫はやはり夫です。妻より仕事を優先する夫に対する心証は悪い。この出頭命令が夫から情状を取るのが目的なら、これは検察官の(無理を含む)厚意ですから、それに応じられないなら、原則どおり、淡々と処理をするということも考えられます。

noname#8053
noname#8053
回答No.4

#2法担氏ご回答の通りと思います。 誰かと違い、誤回答、誘導、宣伝がないので参考になります(^^)  プラス、犯行時にご質問者が平常時の心身状態でなかったことを情状として確認するかと。例えば子供のこと、近所とのトラブル、夫婦喧嘩などがあって、一時的に精神的に追い詰められてしまったのではないか…などです。さらに、被害者側の処分意見が「示談も済んでおり、家族の支援などにより再犯の心配さえなければ、厳しい処分を望まない。」など、条件付意見だったとも考えられます。  流れとして起訴猶予処分の方向を感じます。 ただ、ご主人の調書は必要不可欠です。『上申書』でも要件は満たすと思いますが、ご主人が完璧な上申書を書けるという保証がないので、供述調書とするため、出頭命令をかけたと思います。検察官がネチネチとご主人を責めることも考えられませんから、ご主人に対しては、30分程度なんだから、仮病使ってでも出頭しろよ♪ って思いますけど。

noname#7580
質問者

補足

ありがとうございます。参考のために質問なのですが、上申書というのは、主人に書いてもらって検察のほうへ提出するんですよね。今の状況では、主人は出張などの予定が詰まっており、実際に出頭するとしたら、少し先になってしまうんです。上申書というものを主人に書いてもらえてそれを提出すれば、私の処分は確定するでしょうか。書き方はこの場合どうしたらいいのでしょう?まだ主人も予定を調整しているところで、日時も決まっていませんが・・・。重ね重ねすみません・・・。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

#2の方の回答の通りと思います。 ただご主人には無理をしてでも検察に行ってもらうことをお勧めします。 検察は、不起訴にした場合のあなたが、再犯を犯すことをいちばん嫌うので、そのあたりの管理をご主人に確認したいのです。 不起訴にしたあとすぐに再犯した場合は、その検事の査定にも影響しますので、不起訴は慎重になります。 よって、ご主人には出頭してもらって、いまは十分反省しており、再犯の恐れが全くないことを証言してもらう必要があります。 それが出来ないと、最悪は略式起訴程度にはなる可能性があります。

noname#7580
質問者

お礼

ありがとうございます。まだ予定等を調整中ですが、大変参考になります。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

具体的な状況が不詳ですから個人的な推測で、不確実な回答になりますがご容赦ください ○ご主人から検察庁に、連絡をして「事情聴取の趣旨、日程等、検察官に仕事の休憩時間に職場近くの喫茶店会う等可能かどうか」を確認されると良いでしょう。 ○現在の状況の推測 1警察から書類送検された事件について、検察官が捜査の結果に基き起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。 2検察官は,被疑者が罪を犯したとの疑いがない,あるいは十分でないと判断する場合には,起訴しないのですが,嫌疑が十分あっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。○ご主人呼び出し理由の推測 1質問者さんが「自発的に窃盗事実を告白し、十分反省している」状況から起訴猶予も視野にいれて考慮している。 2その場合、同居の身元引受人として今後再発防止などにご主人が協力できるかどうか、家庭環境等の補足の事情聴取したい。 3直接会って、ご主人に質問者さんを託すにあたり適正な人物かどうかを確認したい。 上記のような展開を推測します。

noname#7580
質問者

お礼

大変わかりやすいです。ありがとうございました。現時点ではまだ調整中ですが、自分にけじめをつけるためにも、早く決着したいと思っています。主人には精神的負担をかけて本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

こちらで質問されるより、直接検察庁へ問い合わせされた方がいいのでは?と思いますが。 何の目的でいわれてるのかわかりませんが、おそらく電話では難しいと思います。一番難関だと思われるのが本人確認でしょうね。 いつでもいいといわれてるようですが、本当に時間を空けられないのでしたらその対処方法も含め問い合わせるのが一番だと思います。

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