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示談について

前回の質問を読んでいただければ分かるように、一緒に住んでる友達が窃盗にて書類送検されました。逮捕はされていません。 仲が良い友達の財布から現金1万円を窃盗しました。 被害者の方は最後まで友達が盗ったとは思っていなくて被害届を提出して、大きな騒ぎになるのを恐れた友達が自白して警察に任意同行という形になり3日ほど警察に行き調書を作成して書類送検されました。被害者の方は犯人が友達だった事に動揺している様子で、警察の方には「気持ちの整理がつかないので、謝罪等はもう少し待って欲しい」と言われていたようです。書類送検後に警察の方に「警察での手続きは終わったので被害者に会って謝罪してもいいですよ」と言われ、その後に弁済及び示談、寛大な処分を望みます。という嘆願書もいただきました。 でも書類送検後でしたので検察の方は示談した事とか分かりませんよね??その場合、自分から検察に連絡をとってもいいのでしょうか?? 担当検事やどこに書類を送られたのかはわかりません。 どのように調べればいいのでしょうか?? 書面だけ見て略式起訴で罰金とかになったら示談や嘆願書の意味がないのではないでしょうか? 法の手続きの仕方や流れが全く分からないので、一緒に住んでる私としては反省して日々怯えている友達を目の前に困っております。

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  • doll2007
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回答No.4

警察は逮捕するとは限りません。 在宅起訴もたくさんありますから。 必要があると見れば捜査して、送検するまでが警察の仕事です。 (微罪処分だって、後日まとめて書類は送られますよ。) 送検のあとに、検察が起訴するかどうか決めます。 送検の前に、警察で罪に問わないでくれと言っても無駄です。 検察だって、普通、たかが1万円で、悪質とも思えないものを正式に起訴して裁判なんかにしませんよ。 税金の無駄使いです。 起訴猶予か、せいぜい略式で罰金でしょう。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

警察は逮捕するだけ。 検察/裁判 判決を決めます。 窃盗罪だから十年以下懲役 50万円以下の罰金だろうね。 本題; 対処の手遅れです。  通常、仲間内のトラブル・会社の備品を盗む  盗んだ物を返す。  相手に示談交渉を直ぐに行う。 送検前に 嘆願書付き  この件は示談済です罪に問わないで欲しいです。 = で 不起訴 厳重注意で終わり。 いまから何をしても 送検後では変化は無いでしょう。

  • doll2007
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回答No.2

>日々怯えている友達を目の前に困っております。 刑事事件に詳しい弁護士さんに相談するのがいちばんいいんですが。 依頼すれば、示談書や嘆願書の提出なんかもさっさとやってくれますよ。

  • doll2007
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回答No.1

>担当検事やどこに書類を送られたのかはわかりません。 どのように調べればいいのでしょうか?? 本人が、警察にどこの検察に送られたか聞いてください。 で、本人が、その検察に問い合わせればおしえてくれるはずです。 >書面だけ見て略式起訴で罰金とかになったら示談や嘆願書の意味がないのではないでしょうか? 略式起訴の場合は、必ず検察から連絡があり、簡裁にまわして罰金でいいかと聞かれます。 いいなら、後日、金額が決まってそれを支払って終わり。 いやなら、公判請求ということで、起訴されて正式な裁判です。 まあ、検察から連絡があってから示談書や嘆願書を出してもすでに遅いということはないとは思いますが。 先に出しておけば、それで、さっさと起訴猶予で済むかも。 ただ、どちらにしてもかなり時間がかかります。 数ヶ月してから検察から呼び出されたとか、ざらです。