海外での婚姻-届け出期間3ヶ月過ぎたらどうなる?
みなさんこんにちわ
<日本人と外国人が外国の方式で結婚した場合>
日本人については戸籍に婚姻の事実を反映させなければなりません。婚姻挙行地にある在外公館または日本人の本籍地役場に届出をする必要があります。
〔届出期間〕婚姻成立日より三ヶ月以内
〔届出人〕当事者である日本人
〔届出方法〕
1在外日本公館へ出頭して届出、
2在外日本公館へ郵送による届出、
3本籍地市区町村へ郵送による届出、
のいずれかの方法による。
<注>早めに直接在外公館の窓口へ出頭して直接に届出るのが無難です。(大使館・領事館等)
〔届出に必要な文書 〕
1婚姻届書(在外日本公館に備え付けあり)
2当事者の日本人の戸籍謄(抄)本
3当該国官憲による婚姻証明書(原本)
4上記文書を日本語に翻訳したもの
5外国人の婚姻時の国籍を証する書面
6上記文書を日本語に翻訳したもの
-------------------------------
と過去の質問を検索して情報を得ましたが、万が一届出が3ヶ月以上たってしまった場合はどうなるのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。