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かかるの意味
売主は、現所有権登記名義人所有にかかる本物件を買主に売り渡し、買主はこれを買い受けた。 以上の文章で、「かかる」の意味は、名義人所有で決められている本物件って理解でよろしいでしょうか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。
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どうも勘違いの誘導があるので、再び回答しますね 日本には、普段遣いする言葉と法律(法令)用語があります 今回のご質問はこの、法令用語となり、正しい現在の日本語ではありません 正しい日本語?の説明なら確かに、係る(など)になるように捉えてしまいますが、法律用語では「斯かる」になります ※調べればわかります 再回答として、詳しい説明を付け加えさせて頂くと 「斯かる」の意味は、「かくある」(このような)です 国語辞典(大辞泉)によれば、「かかる」は、漢字では「斯かる」と表記し(ただし、「斯」は、常用漢字外)、「かくある」が変化したもので、「このような」の意味であるとされています ※この条件下で、この情勢下で・・・など言い換えても可 「かかる」は、その原型である「かくある」の語からも分かるように、文語調の用語であり、日常用語で用いられることはほとんどありませんので、勘違いが起きても責められるものではありません そして、新聞関係者のための用字用語辞典である「記者ハンドブック(共同通信社刊)」、「朝日新聞の用語の手引(新版)(朝日新聞出版刊)」にも、上記の意味の「かかる」は、登載されていませんので、マスメディアでは、通常用いることのない用語であると考えられます また、最近では、多くの地方自治体などが「お役所言葉改善の手引」などの参考資料を公表し、言い換えるべき言葉とその言い換え例を示していますが、これらの多くにおいても、「かかる」が取り上げられ、「このような」と言い換えるべきものとされています このように、「かかる」は、読む者に硬い印象を与える文語調の表現ですから、現代文に用いると違和感が生じますし、また、「このような」などの日常用語と言いに換えても意味が変わりませんので、「このような」などに言い換えるのが適当であると言えるでしょう ので、契約書や法令関係の文章などで分かりづらい用語が出てきた場合は今後、辞書などで簡易的に調べるだけではなく、「法令用語・法律用語」で検索などをすると良いでしょう
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- -ruin-
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>「かかる」の意味は、名義人所有で決められている本物件って理解でよろしいでしょうか? 大丈夫です。 法律や条文における「かかる」は対象となるというような意味で用いられます。 この場合「現所有権登記名義人所有の対象となる本物件」となります。 漢字では「係る」が正しい表記です。
- msMike
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- sutorama
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斯かる 意味:このような 現所有権登記名義人所有にかかる本物件を ↓ 現所有権登記名義人所有にこのような本物件を という意味です