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道路の不法占用物の除去のための条件
お世話になります。 道路の不法占用は道路法等で禁止されています。 都道の場合、不法占用の情報があると、東京都の担当部局がすぐに撤去を指導し解決している例が多いように思います。 一方、東京のある区では、業者が狭い区道を比4m以上に亘り不法占用しているところがあり、区担当者や警察が5回ほど指導していますが、最初の指導から10か月ほど経過しても撤去されていません。 道路法が改正され不法占用物が撤去されない場合、道路管理者(区長)が除去することができるようになったようですが、除去できる条件(指導期間等)はどのようなことがあるのでしょうか? 教えて下さい。
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所によって違うのかもしれませんけでど うちのところでは、担当部局が 一斉撤去します、と警告を出す。 警告を出した翌日から7日間は、待つ。 それでも片付けないならば 警告の翌日から7日後に、まだあるならば 持ってゆく。 持って行ったものは、3カ月保管し その間に取りに来たならば、引き渡す。 返却の意思がないのならば 廃棄処分する。 返してもらうためには 誓約書 を書いて提出しないとダメで もう放置しない、占有しません、という誓約書を書かないならば 廃棄処分する。 こんな流れです。
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- nagata2017
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肝心なときに役に立たないのが 役人。やるやる詐欺。 国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/senyou_data/1204senyouQ&A.pdf 例えば捨て看板等の財産的価値のないものについては、道路の清掃の一環として撤去することが可能です。 財産的価値のあるものについては、行政指導により所有者等の自主撤去若しくは道路占用許可申請を促すことから始まります。 まずは道路占用許可手続について説明する必要があります。 は道路占用許可手続を理解してもらっても、占用申請を行ってもらえない場合 粘り強く何度も指導するところから始める・・・・このあたりでもうぐだぐだ感が はあーーっ
お礼
nagata2017 様 ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- Osric
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現実問題としては、個人が勝手に処理するわけにはいかないようです。私の家の近くにも、古い自転車がいくつも置きっ放しになっていましたが、置いてある場所に新しい家を建てることになり、邪魔になったら、多分業者が届け出してすぐ撤去されました。何か他に損害が発生するなどの話だと、話が早いのかもしれません。(もしかしたら、業者が、そぉーっと、廃棄したのかもしれませんが)
お礼
Osric 様 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 当方の説明不足ですいません。 紹介した事例は営業中の店舗が店舗の所有物を店舗前の区道上に無許可で置いてあるもので、歩行者等の通行の支障になっていて危険な状態が続いています。区担当部局は、道路法や区の路上の障害物による通行の障害の防止に関する条例に違反する不法占用と判断しています。 ご回答を参考にさせていただきます。
お礼
full-bloom 様 詳しいご回答いただき、ありがとうございます。 当該区役所の担当者はスタッフ不足で指導を頻繁にできないとの回答です。 所轄警察署の交通担当者も合同で指導したようですが、いまだに不法占拠物は撤去されていません。 full-bloom 様の自治体が羨ましいです。