新宿区内の道路の不法占用「ごね得」は一般的ですか?
お世話になります。
1)新宿区内のある飲食店では、2年以上前から店舗横の狭い路地(新宿区道)上にコンクリート板等を8枚ほど並べ、その上に配達用の中型オートバイを毎日、終日または長時間駐輪し、路上を私的な駐輪場として利用しています。
この細い路地では、朝から深夜まで多くの自動車やバイクが通行し、高齢者や子供はじめ歩行者が自動車等と接触、衝突する危険があります。
特に数人の視覚障害者もこの付近を通行しますが、自動車との衝突を避けるためこのコンクリート板等に乗っていたことがあり躓き怪我をする危険があります。
2)そこで、近くの人が新宿区役所に対して、飲食店の行為は道路の不法占用で
新宿区の「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」に違反し、また歩行者等の通行に支障があり危険であることから、コンクリート板等の撤去と、その上での危険なバイクの駐輪の中止を指導するようにお願いしました。
これに対して、新宿区役所は飲食店の行為が不法占用で道路法に違反していることを認め、これまで区役所の職員数人と警官1人が飲食店に対してコンクリート板等の撤去と、その上での危険なバイクの駐輪の中止を複数回、指導しました。
新宿区役所や警視庁が指導するのは結構なことですが、その指導時間が最初5分以上だったのが徐々に減少し、前々回(昨年10月)は1分弱でした。
そこで、近所の人が指摘した処、前回(今年2月)の指導時間は3分程度と若干延びました。
また指導の頻度は、担当部署の責任者が当初2、3か月に1回行うと説明していましたが、その間隔(期間)が徐々に延び、前回(今年2月)から5か月も過ぎているのに指導していません。
また最近、新宿区長宛に再度の指導をお願いしても、まだ指導していないようです。
近所の人が新宿区役所に最初に指導を要望してから2年近く経過しましたが、この不法占用と危険駐輪が続ています。
3)新宿区の「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」では、
・区長は路上障害物を設置・放置した者に対し、これを除去するように「指導」ができる。
・区長は指導を受けた者が路上等障害物を設置・放置しているときは、直ちに除去するように「勧告」ができる。
・勧告を受けた者が路上等障害物を除去しない状態にあると認めた時は、区長はこれを「除去」し、「一時保管」する措置を取ることができる。
としています。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kotsu03_002001.html
この飲食店の不法占用はこの条例にも違反しており、区役所からの度重なる指導に応じないことから、道路管理責任者である新宿区長は条例に基づき除去するように「勧告」できるはずですが、未だに勧告すらしていません。
4)これまでの新宿区役所の対応をみると、新宿区内の道路の不法占用は、区役所の指導に従わず無視すれば、5年でも10年でも可能のように思われます。
すなわち、新宿区内の道路の不法占用は「ごね得」と捉えられても仕方ないでしょう。
他の人や事業者がこれを真似て道路の不法占用を行い、新宿区内で長期に亘る道路の不法占用が広がることが懸念されます。
5)ついては、次の事について教えて下さい。
a)上記のような新宿区内の道路の不法占用の「ごね得」は、他の市区町村でも一般的なのでしょうか?
b)他の自治体において、役所の要請に応じない道路の不法占用者に対して講じている効果的な方法があるでしょうか?
c)新宿区長がこの飲食店に対して従来以上に厳しく指導、対処してもらうようにするために、良い方法があるでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
full-bloom 様 詳しいご回答いただき、ありがとうございます。 当該区役所の担当者はスタッフ不足で指導を頻繁にできないとの回答です。 所轄警察署の交通担当者も合同で指導したようですが、いまだに不法占拠物は撤去されていません。 full-bloom 様の自治体が羨ましいです。