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開業について
こんにちは。 この度、会社を退職して開業することとなりました。 そこで、ご質問させてください。 退職日が8月31日と仮定した場合で 開業届の開業日を8月1日で申請した場合、 8月分の会社からの給料や退職金は 開業した会社の収入になって 税金の対象になってしまうのでしょうか? お手数をおかけしますが 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 お願いいたします。
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開業というのは法人を設立するのでしょうか、それとも個人事業主として開業するという事でしょうか。 法人を設立する場合は、法人のお金と個人のお金は別モノですから分けて考えましょう。 個人事業主として開業する場合は、給与所得も事業所得もどちらも個人のお金ですから、まとめて収入として確定申告することになります。
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- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 現在勤めている会社からの8月末の給与と退職金は > 個人事業の収入となり個人事業税や所得税の対象になるのでしょうか? 給与は給与所得、退職金は退職所得、個人事業の所得は事業所得と法律上は別々のモノです。 退職所得は別モノで給与などとは分けて課税されます。 所得税は給与所得と事業所得に掛かり、個人事業税は事業所得に掛かりますので、分けて管理しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
あなた個人とあなたの設立した会社とは全く別人格です。したがって所得の計算も別々に行います。 8月分の会社からの給料はあなた個人の給与所得 退職金はあなた個人の退職所得 であって,あなたの設立した会社とは何の関係もありません。あなた自身が所得税を支払うのです。 「開業した会社」というのが実は個人事業主として開業するということなら開業した事業で稼いだお金はあなた個人の事業所得です。上記の給与所得と合わせて確定申告をします。なお,退職所得は分離課税ですから,あなた個人の所得ですが所得税はわけて計算します。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
8月から個人事業主ではなく、会社を設立して開業するという事ですね。 すると、8月からは開業した会社から役員報酬という形で収入が発生します。 来年の確定申告の際に、以前の勤務先の1月から8月までの給与と、8月からの役員給与を合算して申告されれば良いです。 その際に退職した会社から源泉徴収票を貰っておいてください。 間違っても、会社自体の収入にはなりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明不足で本当に申し訳ありません。 8月から個人事業主として開業いたします。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
開業しようが、無職になろうが、転職しようが.... 給料は給与所得 退職金は退職金所得 変わりません。 税金は給与所得、事業所得、配当所得、雑所得、その他全部を合計して課税されます。 退職金所得だけ別の計算になります
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明不足で本当に申し訳ありません。 8月から個人事業主として開業いたします。 といことは 現在勤めている会社からの8月末の給与と退職金は 個人事業の収入となり個人事業税や所得税の対象になるのでしょうか?