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代襲相続人の権利
代襲相続人は本来の相続人と同じ権利を有すると聞いていますが、相続人の寄与分、特別受益も受け継ぐのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
寄与分については、#1の回答や下記URLにも説明がありますが、引き継ぐことができます。 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html 特別受益に関しては、引き継がないという消極説と引き継ぐという積極説の2つがあるようですが、最近では後者の説が有力となっているようです。 ただ、積極説でも例えば「医学部の学費を出してもらった」等の被代襲者の一身専属的なものは特別受益の持ち戻しの対象としないという判例があります。反対に不動産を贈与してもらった等の現に経済的利益を受けているものは特別受益の持ち戻しの対象になるケースがあります。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku14.htm
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- businesslawyer
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回答No.3
結論から言えば、受け継ぎます。解りやすくしましょう。Aを被相続人、Bをその唯一の相続人、CをBの唯一の相続人とすると、Aの相続に関してBに特別受益や寄与分があった場合は、Aより先にBが死んでいれば、それらはCに引き継がれます。
質問者
お礼
わかり易いご回答有難うございました。
- kinta1970
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回答No.1
リンクどうぞ。
質問者
お礼
早速のご回答有難うございました。御礼が遅くなり申し訳ございません。
お礼
ご丁寧なご解答まことに有難うございました。