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【法律用語】違いを教えてください
(1)労働者は、1年間に5日以上有給休暇を取得する義務がある。 (2)雇用者は、労働者に1年間に5日以上有給休暇を取得させる義務がある。 この2つの文の違いを教えてください。
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- jg5dzx
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回答No.2
改正された労働基準法第39条は、雇用者(雇い主)に対して労働者に年間5日以上の有給休暇を取得させる義務を課すものであり、違反した場合に罰せられるのは雇用者側です。 労働者に対して義務を課していないのは、労働者が自分の意志や都合で年間5日の有給休暇を取得しなくても、その事を違反ととらえて罰を与えるのは労働基準法の意図するところとは違うという考えでしょう。 どちらに義務があり、どちらに罰則があるかの違いだと思います。
- maiko04
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回答No.1
違反したら罰せられるのは 1)労働者 2)雇用者