有給休暇の消化について、どの程度労働者の権利として守られていますか?
現在医療法人の施設で働いています。二年勤続したのすが、全く有給休暇を消化させてもらえませんでした(有給休暇初年次11日、以降年次毎に一日加算され、20日まで繰り越し可能という職務規程はあります。)。
しかし、法人側の慣習によると、年間を通しての公休以上休んだ人に対して、有給休暇扱いにするということになっています。そんな場所なので、組合もなく、普通に働いている職員は、公休すらも繰り越し休として残っているのが現状です。
それで、今年度末で退職予定なんですが、有給休暇の消化について申請書を提出しようとしたところ、「慣例のないことだし、退職者に働いてもいないのに有給休暇を認めるわけにはいかない。残った者の身にもなって欲しい。」とのことで、申請書の受理を拒否されているのですが、どうも納得いきません。法律上では、有給休暇の消化は労働者の権利だし、雇用者の義務ではないのでしょうか?ただ、人手不足の職場で、特に退職時の申請の場合、雇用者は受理しなくても法律に触れないとも聞いたことがあります。労働者として、この権利って守られるのでしょうか?