kisaraginini様
こんにちは。
不動産エージェントの榎本佳納子です。
「お父様がお亡くなりになられたら、自宅を売却したい」ということですが、まず下記のような手続きが必要となります。
○名義変更が必要になる
お父様の名義の物件をそのまま売却することはできませんので、まず、相続登記をして、名義を変更する必要があります。
相続人はご質問者様一人だけでしたら、ご質問者様の名義で相続登記をします。申請は司法書士の先生に依頼するのがいいと思います。名義変更の際、不動産評価額の0.4%の登録免許税と司法書士の先生へお支払いする報酬が必要になります。
○遺産相続をすると相続税がかかる
ただ、相続税には控除がありますので、全財産が「3,000万円+600万円×法定相続人数」を超えなければ相続税は発生しません。
そして、不動産売却の一般的な流れは下記の通りです。
1)物件の査定をしてもらう/ 販売価格の決定
2)媒介契約を結ぶ
(複数の不動産会社と結ぶ場合は一般媒介、一社のみは専属専任または専任媒介といいます)
3)販売活動
4)購入の申込書を受領
5)売買契約の締結
6)引き渡しの準備
7)決済(引き渡し)
特に高い査定額を提示した不動産会社を選ぶのではなく(その金額で売れると確約するものではありませんので)、販売活動をどのようにするのかを具体的に説明してくれるか、頻繁に連絡をしてくれるか、何でも相談できるかで判断いただき、良い不動産業者を選定してみてください。
また、売却にかかる費用は下記の通りです。
○不動産会社に支払う仲介手数料
(3%+6万円+消費税 あくまでも上限報酬です)
○譲渡税:売却によって売却益が出た場合、課税の対象になります。
○登記費用:司法書士への報酬
○売買契約書貼付用の印紙代
○引越し費用等
また、戸建ての場合、土地の面積を確定するための測量費用等がかかる場合もありますので、相続に詳しい税理士や弁護士、司法書士と繋がっている、信頼できそうな不動産会社を見つけて、早めに相談してみてくださいね。
少しでもお役に立てていましたら、幸いです。
榎本 佳納子(@emlabo) プロフィール
OKWAVEをご利用の皆様はじめまして
不動産エージェントの榎本佳納子です。
このたびは、当プロフィールをご覧いただき、誠にありがとうございます。
神谷町で完全会員制の不動産会社を営んでおり...
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お礼
専門的な知識をありがとうございます。 参考にさせて戴きます。