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検察の人事権は欧米では誰が握っている?
民主主義の先進国、欧米の仕組みを知って納得出来ることが多かったのですが、 今回、日本で問題になっている検察の独立性や人事ですが、英国フランス等何かにつけて納得できるシステムをとっくに構築している国では、これはどうなっていますか? 単純にそのままマネしたら良いこともあるし、民度の低い日本ではマネできない制度もあるでしょう。ヒットラーに完全に引っ張って行かれてしまったドイツと日本は共通する歴史を持っていますから、ひょっとしてドイツの制度から学べるかも知れません。 先ずは知りたいので、知っておられる方宜しくお願いします。出来たら簡単な解説もお願いしたいのですが・・・
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- koncha108
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各国司法制度や検察の役割が違うため、この質問に比較できる形で答えることはできません。 アメリカは州ごとに司法制度と組織があるので、連邦政府が扱うのは国家レベルの犯罪、憲法に関わること。検察は司法省の下にあります。中立性の問題は日本と同じで微妙ですが、トランプ大統領は、司法のトップである司法長官ですら自分の意向に従わなければ解任するし、検察ではありませんが同じく司法省に属するFBIの元長官を呼びつけてロシア疑惑の捜査をしないように圧力をかけるなど、明らかな司法介入を連発しています。初期の司法長官でトランプに更迭されたセッションズ氏は、ロシア疑惑に対する検察の捜査に対して中立を保とうとし、捜査を中止させなかった事が更迭の理由と見られています。日本もひどいとは思いますが、もし安倍政権がトランプ並みのことをやったら、国民がもはや大人しくしていないだろうし、野党は興奮しすぎて血管が切れると思います。 イギリスは元々検察機能は民間に任されていて、現在はイングランド、ウェールズでは日本の法務省に当たる組織に検察庁が設置されていますが、検察官の役割は警察に対する法律の専門家としてのアドバイスのようで、日本とは役割が違うようです。ドイツも検察の役割は違い、裁判官をサポートする立場のようです。 国ごとに違いはありますが、民主主義の基本である司法、立法、行政と言う3権分立の中で、検察・警察のように独立・公正の裁判にかける前に捜査・逮捕・起訴に、他のどの組織の意図や影響を避けて公正に存続させるのはどの国でも難しいです。 黒川元検事長の賭け麻雀事件で、どうやら検察庁法改正案は廃案になりそうですが、定年延長を内閣の判断で決められることになっていた特別条項は、後付けの正当化と言う以前に検察の独立性を守るために必要以上に厳密に他組織や人物の意図を入れないようにしなければいけない中でとんでもない考えだったと思います。 ところで、今日サンデーモーニングで見て初めて知ったのですが、黒川氏は昨年末に定年退官を前提に、退官後参加する弁護士事務所を決めていたそうで、黒川氏の退官人事の報告を受けた内閣が、辞めさせないように圧力を結果が異例で脱法の疑いのある定年延長だったそうですね。もし本人の希望通り今年の2月で退官していれば、賭け麻雀は犯罪ではあっても慣例としては少額の場合不起訴だし、企業のハイヤーが接待だったとしても、民間人なら賄賂にでもならない限り咎められることはない。三密は道徳的に責められても大騒ぎになるような話でもなく、悠々自適の生活を送っていたに違いないのに、ちょっと気の毒ですね。もっとも定年延長になってしまったからには特別に気を付ける立場なのだから、自業自得ですが。