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有給休暇の付与日
来月末諸事情により退職を考えています。 それに関しまして来月末が有給休暇の付与日にもなっているのですが、この場合有給休暇を取得してからやめるということはできますか?
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- f272
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回答No.4
有給休暇は付与されたあとに申請することが可能です。来月末に有給が付与される予定であれば,付与されたと仮定してそれを使うことを前提に退職日を決めればよい。 退職日を申し出るときにいつ有給休暇を取るのかをすべて申請しておくことは求められていません。有給休暇が付与されてからその分の有給休暇を申請してください。
- rikimatu
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回答No.3
まだ、退職しますとは言ってはいないのなら取得してから辞めますもOKですよ。
noname#252039
回答No.2
有給休暇を先取りしたい、ってことでしょうけど ダメともOKともはっきりとしたルールがないんですけど 労働者には、有給先取りの権利は確かない、と思います。 職場がいいと言えばいいし、ダメと言えばダメ。 でも 5日の義務は、先取りOKの意味ではないので 有給はとれない、と思います。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
回答No.1
有給休暇は働かなくても給料を支払うルールです。 退職により社員でなくなれば給料を支払う義務がなくなります。 だから、退職の日をもって残ってる有給休暇は消えます。 また、社員を休ますのが法律の目的なので有給休暇を会社が買い取るのは法律には書かれてないし、推奨もされてません。
質問者
補足
なるほど、ありがとうございます。
補足
有給休暇を先取りしたい、ということではないです。 説明不足だったようで申し訳ないのですが、先取りではなく、例えば有給が10日だとすると、有休をとることを前提に翌月10日での退職として申し出ることはできるのかという意味です。