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新型コロナの陽性症状でも、動き回った山梨の若い女性

こういうのって、意図的に拡散させた本人は何も裁かれないのでしょうか? 地元でバーベキューもし、熱があっても会社にも堂々と通っていた、また高速バスでの長距離移動など。 欧米だったら、50万円程の罰金、中国だったら、懲役10年程になりそうですが。 http://www.uty.co.jp/news/20200503/7348/ https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1080352

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noname#247406
noname#247406
回答No.3

犯罪としては、傷害罪(刑法207条) 傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能を害することまたは健康状態を 不良に変更すること」と考えられています。 傷害と聞いて、一般的に思い浮かべるのは暴行によって打撲や骨折といった外傷 を負うことでしょう。 しかし、このような外傷でなくとも、中毒症状や病気に罹患することといったも のも、生理的機能を害していることに変わりはありませんので、「傷害」に当た ることになります。 ただし、犯罪が成立するためには、故意や因果関係というものも必要です。 つまり、加害者が被害者へ、意図的に病気をうつしたということが証明されなければなりません。 そしてこの事実の立証は一般的に困難を極めるといえます。 まず、病気をうつしてしまうことは多々ありうることであり、意図的であったと いうことを証明するためには、「積極的」に嘘をついて自分からの感染リスクが高い行動をとること等が必要になるでしょう。 「積極的」に嘘をつくとは感染させることが目的の嘘であったかという点です。 これまでの判例では 判例は、性病(エイズ)を感染させるおそれがあることを認識しつつ、 性病(エイズ)であることを秘して性行為に及んで性病に感染させたという 事例で傷害罪になった事例があります。 現実的には新型コロナウイルス、風邪やインフルエンザといった感染症をうつしてしまったとしても、傷害罪として処罰されることはないと考えてよいでしょう。 とはいえ、周りへの配慮なしに咳やくしゃみをしていると、周囲に不快な思いをさせてしまうことは事実です。ルール守ることが無用のトラブルを避けることに 繋がります。

gueppuetaeque
質問者

お礼

蒲郡市のフィリピンパブのおじさんは、警察に被害届出されてから急に死んでしまったからね。

その他の回答 (4)

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.5

感染被害者が被害届けを出したらどうなるか…。 警察は受理するかも。

回答No.4

59歳男性 保健所から注意されたと思います ネットでは顔とか住所とか色々書き込まれていますので 連休明け病気が治った後が大変でしょう 実家も特定されているとか 感染者も出ていますからね ご両親は気が気では無いですよね お友達との関係もこわれたかも知れませんね

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.2

注意で終わりでしょうけど、これは、本人が確定できているだけに 勤務先の対応は非常に厳しい結果になると思われます。 症状があるにも関わらず出社して同僚に感染させ、その後に 移動は控えるように言われているにも関わらずに帰省。 挙句に、BBQで接触。陽性反応がでたにも関わらず移動と あまりにも常識を逸脱しすぎです。 勤務先では、注意では終わらないような気がします。

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.1

まぁ気持ちは分からないでもありませんが日本の法律では何の罪にも問われません。 強いて言えば厳重注意くらいですね。

gueppuetaeque
質問者

補足

東京でペットの飼い犬の心配があったとか。 バーベキューや整骨院にも行くし、犬は動物病院でも預ければ良いのに。