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傘をさして自転車に乗る
雨の日に、傘をさして自転車に乗っている人が沢山いるのですが…… これって『3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金』なんじゃなかったですか? 僕の地元の人たちは、みんな傘をさして運転しているんです。 大学の教授なんかも傘をさして自転車に乗ってます。 というより、合羽を着て自転車に乗っている人がまったく居ません。 どうなってるんですか? もしかして地方によっては規制がゆるくなっていたりするんですか? あるいは、軽い雨なら使っても良いとか? 僕自身が自転車通学で、雨の日の移動に随分と困っているので、どうか回答をお願いします。
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こんにちわ。 すばらしい回答がありましたので、以下をご覧ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129578652
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- Mai-777
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レインコートを着ても顔が濡れるので、結局は傘が必要になります。 つまり、雨の日に顔も体も濡れずに目的地にたどり着くには傘が必要不可欠って事です。 画期的な何かでも発明されない限りは傘を使うしかないと思います。
お礼
必要とか必要じゃないじゃなくて、許されているかどうかが知りたいんですよ。 僕も傘が必要と思っているから、レインコートだけだと十分じゃないから、困っているんじゃないですか (汗
- williumblake
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傘差し運転はもちろん危険ですが、田舎では交通取締りの対象には今のところしていないと思います。 規制や条文自体は同じですが、取締りをしたりはしない、運用面で違いがあるということです。 もちろん、自転車に傘固定用のバーを取り付けて合法的に乗っている方も多くいますよ。 そういう固定金具を取り付けてはどうですか? 安全だし合法だし楽ですよ? 自転車の歩道通行が危険だと全国ネットで指摘されていましたが、あれは大都市だけのことです。 田舎には歩道に、自転車に妨害されるような歩行者自体がほとんどいません。 「自転車歩道通行可」の標識もいたるところに立っており、自転車のマナーが問題にならないのです。 傘差し運転がそれほど悪く言われないのも、その辺に起因すると思います。 なのに真面目な田舎のじいさんばあさんは、メディアが取り上げたから「絶対車道を走らなければいけない」と錯覚させられ車道を走って、信号が少ないから調子に乗っている暴走ドライバーにはねられたりしています。 はっきりいって非常に迷惑な話です。 東京の歩道で自転車対人間の事故が起こってもせいぜい軽い怪我程度ですが、田舎ではそれに起因する屁理屈が原因で車道で人が死にます。 2mの歩道があいているのに、そっちを走っていればはねられなかったのに・・ 何事もその地域の特色・実情に見合った運用が大切で、東京周辺の理屈が日本全国隅々まで通用するかというと、そんな杓子定規にはいかないということだと思います。 メディアにはそのへんも良く考えろと、声を大にして言いたいです。 東京ローカルでやれ、全国ネットでやるな、と。
お礼
田舎だから大丈夫、なんですかね? 傘を固定する道具、なんか違法って言っている人もいたんですが…… 他の場所では違法じゃないって言われてたり、はっきりしてないのも、やっぱり場所によって差があるんでしょうか? 参考になりました。ありがとうございます
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
道路交通法の施行規則、細則は都道府県の自治体ごとに定められています。 > もしかして地方によっては規制がゆるくなっていたりするんですか? もしかして、そういう地域はあるかも知れません。 東京都の場合ですと、 東京都道路交通規則 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html | (運転者の遵守事項) | 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 | (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 罰則に関しては、罰金5万円のハズ。 道路交通法 | (運転者の遵守事項) | 第七十一条 | 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 | 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 | (罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号) | 第百二十条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 | 九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
お礼
初めて規則の本文を見ました。 でも、東京都でははっきり書かれている以上、守っている人もたくさんいるんでしょうね。 そうやって考えると、やっぱり僕の地元ではそういうものがないのかな……
- 植松 一三(@jf2kgu)
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道路交通法は、全国統一ですので、地方で違うと言う事は有りません ただ警察も人間ですし、全部が全部取り締まれないだけです 又これ大変な度です 仮に、捕まえたとすると、車の様に切符で罰金と点数をひかれて終わりでは無いのです 車でも赤切符と言われる物と同じで、通知書を切って、裁判所に行かなければ決定できません でうから5万円以下となって居て、警官は、大体いくら位だよと言えても、必ずしもその金額ではなく裁判官が決めます これ全員やっていたら大変でうよね ですから何回も注意しても止めない等しないと捕まえないのが現実です でも捕まえようと思えばいつでも出来ますよ(^-^) 又事故に合うと、過失割合が悪くなって慰謝料が悪くなります 私の行っている、工場では自転車通勤の時に、傘をさして居ると注意されて、始末書です 最悪自転車通勤が禁止に成ります
お礼
なるほど。 今のところ、規制はそこまで厳しいわけではないんですね。注意される程度で終わるっていうの、結構あるような気もします。 ありがとうございました。
お礼
やっぱり都道府県によって違うみたいですね。 ヤフーの知恵袋ですか。そこでは既出の問題だったみたいですね。 ありがとうございます。 かなり助かったです。