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取引先倒産-破産手続開始後の状況確認

取引相手先が倒産し、破産手続開始通知書が破産管財人から送付されてきましたが、当方の破産債権届出書送付後何の音沙汰もありません。 長々待っていても、無意味(配当なし)であるなら債権放棄も考えています。 破産管財人は、進捗状況の報告義務などはないのでしょうか? また個別に状況確認の問い合わせ等は回答義務があるのでしょうか? 今までも何度かこのような事がありましたが、延々と時間だけが経ち、管財人から何の連絡もなかったので、このような際の債権者としての 事故処理方法をご教授いただければと思っています。 どなたか宜しくお願い致します。

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  • hiroki0527
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回答No.3

No1です。 対企業向けだとしての話 >・破産手続開始の通知→債権・債務届出依頼 う~む。この程度ならほとんどの弁護士してきて居るなあ。 ま、債権届出書送ってくるのは裁判所なんだけど。 最近は通知書別紙にスケジュール書いてきているパターンの方が多いなあ 「言ってきた人間だけ嫌々通知」って馬鹿野郎な対応した弁護士は千葉での民事再生法事件担当の某弁護士だけですねえ 当社もつきあい有る別業者から知って社長追求して渋々教えてくれた。 (余り頭に来たので弁護士に文句言ったら「目上の人間に対する対応か!」って文句言われた。案の定債権者説明会では地元業者がほとんどなのに債権者から苦情の嵐。担当者もクレーム言おうとしてあっけにとられた位。地元は完璧見放したって。コレは完璧弁護士の指導・対応が最悪!) なお、最近は大阪地裁みたいに最初から分配不可と見て「債権届出不必要(必要な時は別途連絡)」なんていう対応する裁判所もあります。 >・債権者集会開催(今後のスケジュールと内容) 債権者説明会は形通りとはいえ普通やっていると思いますよ。 >・債権者集会等での意見聴取を基に議事録を債権者全員に通知 1件だけしてきた弁護士居ましたが、普通はそこまでしない。 債権者説明会で紛糾の結果してきた弁護士が1人居ましたが、個人が絡まない債権者説明会はあっさりしたモンです。なんで出ない場合も多いですね。現地営業所長の対応に任せていますので、馴れた人は一切出ません。 >電話で問い合わせても嫌そうな対応だし。 弁護士の素質だと思いますね。 問い合わせた際に「物件売れないからお宅で買わない?」って売り込んできた弁護士まで居ました。 対応した弁護士の印象から見ると「きちんと説明してくれる人の方が多い」って気がしていますけど。偶に馬鹿な対応する弁護士が居るのも事実ですね。

tak1130
質問者

お礼

現実問題、皆さんこんな程度なんですね。 債権者にこんな対応間違っとるぅーー!!ッと憤慨していた私ですが hiroki0527さんの貴重なご意見を頂いて、もう怒る気も失せました。。 破産管財人といっても、債務者から金をもらっているダケあって、 債務者の為の仕事人であって債権者なんて、はっきり言って放っとけ!みたいな対応ですよね。 管財人の人柄による所も多いとは思いますけど、法的にこれだけは最低限、債権者に通知しなければならない。みたいなものは皆無なのかしら。。すべて管財人まかせで裁判所も関知しないのかぁ、実際。 これじゃあ、お上に破産を申し出たから債権者は文句いうな、黙って見てろ!的な感じ。 それにしてもhiroki0527さんの今までかかわってきた弁護士も相当ひどいですね。弁護士資格剥奪したい位ですね。コノヤロー! 色々とご回答頂き、本当に有難うございました(*^_^*)

その他の回答 (2)

回答No.2

 破産管財人は,破産財団の状況を調査して,これを債権者に報告する義務があります。しかし,それを個別にすることは,無理かつ無駄ですので,これを債権者集会(最初になされる債権者集会を「財産状況報告集会」といいます。)で報告します。  破産手続開始通知書に財産状況報告集会の場所と期日が記載されていますので,それに参加すると,大体の状況が分かります。多くの場合,配当の見通しまで明らかにされます。  また,財産状況報告集会の日には,債権調査期日も同時に行われることが多いので,債権調査期日があるときは,これによって,届け出た債権が管財人によって認められるかどうかが明らかになります。管財人から一部または全部について異議を述べられた債権は,放っておくと,異議のない部分を基にしてしか配当がされませんので,査定の申立てをするなどして,適切な対応をする必要があります。  財産状況報告集会も債権調査期日も終わってしまうと,しばらく何もない日々が続きますが,破産管財人は,定期的に裁判所に報告を出していますので,破産管財人に問い合わせれば,大体の状況は分かります。  その後,配当がある場合には,「配当の通知」というものが来ます。また,配当がない場合には,破産廃止の意見聴取のための債権者集会の通知か,破産廃止のための意見聴取の書面が来ます。  およそ,このようなことで,破産手続の進行を知ることができるわけです。  参考程度の話ですが,破産債権の届出をして,何も反応がないということは,債権が認められる可能性が高いといえます。破産管財人が帳簿と照らし合わせて,合っているということであれば,追加資料の提出を求めることはしないからです。逆に箸にも棒にもかからない債権についても,だんまりということもありますが。

tak1130
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり債権者集会に行かないとダメなんでしょうか? いままでの経験上、形式的だけで集会の意味をなしていない様なものばかりだった為、当社では出席しない事が多いです。 私の考える債務者(破産管財人)とは ・破産手続開始の通知→債権・債務届出依頼 ・債権者集会開催(今後のスケジュールと内容) ・債権者集会等での意見聴取を基に議事録を債権者全員に通知 などをする義務があると思っています。 また債権者はそれを請求する権利があると思っています。 求めすぎ?なんでしょうか。現実こんなものなんですネ。 貴重なご意見をありがとうございました。

  • hiroki0527
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回答No.1

>破産債権届出書送付後何の音沙汰もありません。 受領通知すらありませんよ。 ホント出した後特にな~んもやる事無いですね。やれないし。 >破産管財人は、進捗状況の報告義務などはないのでしょうか? 「経験上」無いですね。多分義務もないでしょう。 >また個別に状況確認の問い合わせ等は回答義務があるのでしょうか? 義務が有るかは別の話として弁護士に連絡すれば教えてくれますよ。 >長々待っていても、無意味(配当なし)であるなら債権放棄も考えています。 勤務先では「決定」出るまでは1円だけ残して保持しておいて決定を待って処理しています。裁判所から通知等は来ませんし証明書等も出ませんので、電話で確認した内容を理由にしていますけど。 数年で50件以上の「民事再生法」「破産」等手続を会社担当としてしていますが、随時連絡してきた弁護士は誰一人いません。裁判所もありません。 又、「免責」決定が出たことすら通知はしてきません。 裁判所(この時は神戸地裁)に聞いたら「義務無い」っていわれちまいましたよ。 なので定期的(数か月に1回程度)に弁護士に聞くしかないでしょうね。 勤務先の場合、決定が確認できない事件は決算時期に合わせて担当弁護士に聞いています。 ちなみに裁判所でも事件番号連絡すると教えてくれます。

tak1130
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり皆さん同じような経験をされているんですネ。 私も何件かこのような事務処理をこなしてきましたが、 これまで特に管財人から中間報告や決定事項についての案内などは 一切来ず、電話で問い合わせても嫌そうな対応だし。 債権者という肩書きだけで、現状は債権者放置のような扱いにチョット疑問を感じています。 勤務先では、事務的に年度終わりに〔債権放棄通知〕を出して損金処理しています。 もう少し、辛抱強く勉強してみようかなぁ。 こんな扱い納得いかないですぅ(-_-;)

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