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クリーニング代は経費に出来るか
通勤で着てた冬用コートや職場で着てた作業着・防寒着のクリーニング代は、経費で計上しても問題ありませんか?
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- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4100/9293)
回答No.4
給与等の支払者によって証明がされたものであること。 特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付すること。 上記の条件を満たしたうえで、勤務必要経費として認められれば確定申告で計上できるようです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/2502kyuyo_kojo.pdf
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.3
給与所得者については無条件で給与所得控除が認められます。 また,これとは別に特定支出控除が認められていますが,クリーニング代が経費として認められるのはなかなかむつかしいと言わざるを得ません。
noname#247406
回答No.2
はい、経費処理できます 会社員が必要経費を申告できる「特定支出控除」が平成25年から改正されて、 スーツの購入費やクリーニング代も、必要経費に認められるようになりました。 個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のためにしか使わないものであれば、経費として認められます。科目は「雑費」で処理することになります。
- maiko04
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回答No.1
サラリーマンの場合、そういう諸々、ペンにメモ用紙にクリップなど 細々なものを合計して一括「基礎控除」にしてあらかじめとっています。 経費計上するのは個人事業主ですね。