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母が土地の権利書を持って逃げ出した。それに伴ない再発行したいんですが、
母親が土地の権利書(この土地は資産として持っているだけで、家などは建てていません)を持ち出して「この土地は私が頂きます!」と言っています。 いつものかんしゃくなので、話あいで解決したいんですが、取りあえず権利書の再発行をしたいと考えています。 ちょっと耳にした話によると、法務局で再発行させて貰えてそれぞれの用紙に割り振られている番号がある為、以前の権利書の番号は新しく権利書を発行すれば、その権利書の効力を失うらしいのですが、本当でしょうか?。
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noname#8709
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