不動産の売買。売主が50年以上の所有地で、売買段階になって土地の「権利
不動産の売買。売主が50年以上の所有地で、売買段階になって土地の「権利書」が見当たらない紛失したと言い出したので、これでは司法書士への登記委託料のアップもあり得ると思って、行政事務の経験がある買主が自分で登記手続をすることにしました。
売買契約のあとの代金払い、買主からの登記手続のための「委任状」の作成、登記免許税の印紙、登記申請書の作成など一切が終わって、法務局(同一市内)で申請書が受理されました。
法務局では、売主への「事前通知」―を郵送して回答を待って登記事務へ着手されるということでした。
10日を過ぎたので法務局に確認したところ、「売主さんからの回答待ち」― ということでした。
これ、売主が回答を法務局へ返還しなかったら、どうなるのでしょうか?
登記申請内容に不備がなく、受付事務も済んでいるのに法務局は職権で登記事務を進められないのですか。
何か、司法書士に頼めば、身元証明の証明書が発行されて支障なく登記が行われるとも聞いています。
何で、売主と買主が印鑑証明から実印、住民票まで添付した申請書を受け付けている法務局に、司法書士を経由しなかっただけで特別扱いにするのは、司法書士資格者への邪道法制ではないですか。
買主側にもそれなりの都合があるのに、もし、このまま売主が法務局からの事前通知に対応しなかったらどうなるのですか。
お礼
遅くなりました。 色々捜してみて住所見つかりました 有難う御座います。