>法務局の登記上は、父の土地の一部ですが、父の物として主張できますか。
所有権は主張可能ですが、占有権は主張出来ません。
公道の一部の土地が、個人所有になっているだけですね。
役所としては「公道」として、管理している訳です。
新築の場合「接する道路(公道・私道)から、数メートル離して宅地境界線にする」との法律があります。
当然、新築後には接する道路幅は広くなっていますよね。
質問の場合も、これに準じた土地なのでしよう。
まあ、所有権を主張するのは自由です。
公道から自宅まで(自宅で行き止まり)の道路ならば、完全な私道として他人の通行を拒否する事が出来ます。
が、私道でも一般的に「他人の通行を拒否する事は不可能」なんです。
私道の端が公道に繋がっている場合は、特に拒否する事が出来ません。
父親も「土地を役所に提供するから、維持管理は役所で行なう事」としていたのでしようね。
我が家の前の道路も、我が家を新築する時に100%個人の土地で私道を設けました。
今では、土地所有権は我が家のままで、道路の舗装・維持管理は定期的に「市」が行なっています。
維持管理を市が行なう代わりに、公道として利用を認めているようなモンです。
全く知らない人・町内会の人も、自由に通行しています。
ナビにも載っている道路になっていますよ。(笑)
話がそれましたが、所有権を主張するのは可能です。
かといって、権利を行使する事は原則不可能です。
お礼
大変役に立ちました。ありがとうございました。