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契約社員は休業補償はあるのですか?

10年近く契約社員として勤めておりますが、昨日上司から感染を増やさない為、明日から自分の有給を使って休んで欲しいと連絡が有りました。こういう場合は休業補償は適用されるのか知りたいです。

みんなの回答

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.7

有給を使うなら給与は出ますので休業補償の対象にはなりません。有給を使い果たした後のことは会社により対応がまちまちのようですが、今回の場合住んでいる地域の役所がどのような対策を講じているかによります。基本的な方針として国は休業補償するようですが、手続きが煩雑のようですからお勤め先がどのように対応してくれるかはわかりません。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.6

全くの無知です。 気になって検索したら 「休業補償は、正社員や契約社員、パートタイム・アルバイトを含むすべての労働者が対象である。」 とは書いてありました。 こちらです。 https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/tetsuzuki/7124

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.5

貴方の言う「休業補償」ってのが、何に付いての話なのかはっきりさせないとね。カテゴリだと、労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)や休業給付(通勤災害)の話ともとれるわけだけれども・・・? この場合、貴方に非はないので対象外です。これの対象となるのは、業務中に災害(怪我等)や通勤途中の災害(怪我等)によるものです。それとも、コロナウィルスによる雇用調整助成金(特例措置)の話? これも、貴方が事業主ではないのであれば関係ありません。 じゃあ、会社命令で休めと言われた場合、労働者にはどの様な保証が法律で定められているのか? ってな話になると、労働基準法第26条で「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」と定めれています。 ですので、貴方が会社に対して詰め寄れる所としては、「労働基準法第26条で定められている通り会社側の都合による休業命令なのであれば最低でも自分の平均賃金の60%を保証しろ」と言うと同時に、有給とは会社側が一方的に命令できる権利でもないので、合わせて年次有給休暇を自分は取得しないと言えばいいでしょう。 ただし、先にも述べましたが、会社都合の場合、就業規則に定めが無い限り60%しか支払われない企業が多いものです。対して、有給の場合、満額(通常勤務と同等の額)や時給だったりすると平均賃金、特殊な計算にはなりますが健康保険の標準報酬月額を元にして日割りする方法があります。こらの方が基本的には多く貰えます。なので、会社としては、有給を使われるよりも休業手当を支払った方がお得だとも言えます。その辺を労働組合があるのであれば、労働組合と詰め寄って落とし所を探すというのも良いかもしれませんね。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.4

有給休暇は、あくまで休暇で休業ではありませんから有給休暇で休業補償はありません。 そもそも、会社側から有給休暇で休んで欲しいという事自体がおかしいです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.3

有給休暇は給与が規定通り支給される休暇です。 休業補償は一時帰休など給与が規定通り支給されない休暇の人に適用される補償ですから、貴方は対象ではありません。

回答No.2

あの有給は給料が保証された休みです、から休業補償の対象では無いと思いますが?

7771151
質問者

補足

コメントありがとうございます。 自分の有給は今後の事を考えるとあまり使いたくないです。 契約社員でも休業補償が適用されるかを知りたいのですが。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

それで、仕事種類とか本業では、どういう”お仕事をされていらっしゃいますか ●普通、有給使い”纏めて休んで下さい。、・コロナ関連で仕事減ってきたし。 上記なら、全然、人材余りだからみたいな、おっしゃりかたでしょう。 ●被雇用者(雇われているだけの方)は、経営者では無いし”、普通、休業補償の言葉からして、全然、対象適用外なのでしょう。 ●そう言う”不明瞭な事が色々と、あるので勤務先にも、上司の方が、いらっしゃるのでしょう、上司の方へ質問を威儀質し、質問でもされたら如何でしょう。 ●休業補償?つまり投稿者様が自営か何かしらを、していて”経営者様で有れば、生活費相当金額✖60%相当レベル金額が、支払われる可能性だけは、あるの でしょう。 但し、賃金支払い条件(詳細)不明ですから、何とも答えられないし、その休業 補償費用?:さぁ、現実には、誰が、何処で誰に”お金を、支払う事を想定しての”質問なのでしょう。 ●働く事は、労働契約=就業規則に準じた”手当が、有給休暇と、なります。 ●つまり、働く仕事・作業がないので。・・・有給で休んで頂きたいだけでは、ないのでしょうか。

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