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どういった罪に問われるのか
これは知り合いの話なのですが 某レンタルDVD店に勤めていたらしく そこでレンタルせずDVDなどを持ち帰り 視聴していたそうです いわゆる有人レジで自分のカードで レンタルをする際に100%の割引を適用させる つまり無料にするなどを 行なったことなどから発覚して 上の方から、業務上横領や窃盗罪だよ、と 問い詰められたそうなのですが この場合はどういう罪に問われ どういう刑罰などがあるのでしょうか? わかる方教えて頂けると助かります その友人は自分が悪いし罪悪感や 詫びたい気持ちはあると言っていましたが 本当に法に触れているのか気になったので 質問致しました 店員は占有補助者に過ぎないので横領不成立。 一時使用なのでDVDの窃盗不成立。 視聴する利益を窃取した、と解しても 利益窃盗は存在しない。 詐欺罪も当てはまらないかと思うのですが 電子計算機使用詐欺は適用される可能性は ありそうでしょうか?
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- eroero4649
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回答No.1
本来適用できない100%割引を適用させてタダで借りたので、偽計業務妨害罪が成立しそうですね。ウソいって業務を妨害したら成立する罪です。 じゃあ偽計業務妨害罪で逮捕されるかといえば逮捕はされないと思います。けれどそれを名目にして解雇はできます。 素直にごめんなさいといっておいたほうがいいとは思いますけどね。