こんにちは
犯罪が成立しているか、成立していないのかについては、学説に対立がある問題で、現時点ではっきりとした結論はでていません。
通説は、「一身的処罰阻却事由説」と言われるものであり、犯罪の成立自体は否定し得ないが、財産犯に関する限り法は家庭に立ち入らない方が望ましい場合もあるから、処罰のみを阻却する政策的規定(要は有罪ともいえるが、処罰はしないとする説)であるとする説。
少数説として、犯罪不成立(要は無罪?)とする説も2つあり、
・「可罰的違法性阻却説」と言われるものは、親族間においては財産に対する一種の消費共同体が成立しており、共同体の構成員間では相互に行われる所有・占有の侵害は違法視されないとする説。
・「期待不可能説」と言われるものは、一般に家庭内では個人の特有財産の意識が薄いので、「盗むな」ということを期待できず、責任が阻却されるとする説。
があります。
参考になれば幸いです。