• 締切済み

至急、ご教授お願いしますm(_ _)m

友人が以前、窃盗で1年半(初犯)、刑務所にいて出てから1年半位で、自転車の窃盗(自宅マンションの駐輪場でボロくて放置してあったもの) で職質で現行犯で捕まり、自宅 にいながら取り調べ を受けるそうなんですが、この場合どのような刑罰が下されるんでしょうか? 窃盗なのか、占有物離脱横領罪なのか? このてに詳しい方がいましたら教えて下さいm(_ _)m また、どうしたら刑が軽くなるかとか、アドバイスもお願いします。 友人はバカでどうしようもない奴ですが、根はいい奴なんです。 どうにか良い方向にもっていけたらと思っていますので、どなたか宜しくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「窃盗で1年半(初犯)、刑務所にいて出てから1年半位で、自転車の窃盗」、「遺失物横領罪」で1年以下の懲役、10万円以下の罰金です。今後、起訴されれば初犯での服役が終わって5年未満ですから、今度は再犯扱いになり再犯刑務所へ行く事になります。たぶんこの男は窃盗の常習で、ある意味では心の病気、常に窃盗したくなる極端な話、運命ですね。ただこの一言でこの男の癖が解決するものでは無く、私は一つの心の病気と思っています。日本の刑務所の目的は、「矯正」と言う事が基本になっていますからこのような心の病気はタッチ出来ません。ですから今後服役は何年になるか分かりませんが、心療内科などでカウンセリングなどしてその心の隙間を埋めて上げる、親身になって相談に乗って上げる事が友人である貴方が出来る事です。刑が軽くなる方法?その気持ちは分かりますが私は再犯刑務所で厳しい規律の中で、訓練を受けるさせる事が現段階でよい事だと思います。この頃、スーパーで万引きたった2~3千円の金額であっても罰金刑50万円が来ます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

遺失物横領罪じゃないでしょうか? マンションの管理人から被害届が出ているのなら占有物横領罪ですね。 また、マンションの住人から盗難届けが出ている場合は窃盗罪になります。 窃盗の場合は・・・また収監されますね。

Ichi0919
質問者

補足

早速の回答、有難う御座います! どちらからも、盗難届はでてないみたいです。