ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の受取と受取人確認書類について) 死亡保険金の受取と受取人確認書類について 2020/03/15 00:54 このQ&Aのポイント 母が亡くなり、保険金の受取人が長女になっています。長女が正当な受取人であることを証明するためには、戸籍謄本または抄本が必要です。その他にも本人確認のために運転免許証や個人番号カードが必要です。 死亡保険金の受取と受取人確認書類について 母が死亡しました、 保険金の受取人は嫁に行った別性の長女になっています。 死亡保険金の受取りのため母の長女だと確認する長女の続柄証明に必要な物は、 戸籍謄本、抄本のどれですか。 他に本人確認で運転免許所、個人番号カードでしょうか。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー maiko04 ベストアンサー率17% (345/1956) 2020/03/15 03:05 回答No.1 保険金の受取人が決まっているのだから本人確認さえできればよいのでは? こちらは相続ではなく、長女さんに100%入るお金です。 質問者 お礼 2020/03/15 09:36 有難うございました。 本人確認さえできればよいのでは? 戸籍の書類は無くてもいいのですね。保険会社に聞いて見ます 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) bardfish ベストアンサー率28% (5029/17766) 2020/03/15 04:27 回答No.2 そういうのは保険の営業さんに聞いてください。 そのほうが確実です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー保険生命保険 関連するQ&A 死亡保険金の受け取りに必要な書類 死亡保険金を受け取る際に必要な書類の中に死亡診断書がありますが この書類の入手方法を教えて下さい。 死亡したのは私の父で、保険金の受け取り人は私の母(離婚しています。)です。 離婚後全く連絡を取っていないので葬式を誰が出したのかも分りません。 ただ、兄は父の戸籍に入っているので父の除籍謄本をとる事はできます。 (死亡も確認できました。)どこの病院で亡くなったのかを知る方法。また、その病院で 戸籍上の子である兄(もしくは私)が死亡診断書を作成してもらえるものでしょうか。 戸籍で死亡が確認されても、死亡診断書がないと保険の受取人である母は 保険金を受け取る事は出来ないものなのでしょうか。 本来、国民生活センターなどに相談すべき事ですが、母が高齢なのと 兄は男性によくある細かい事ができない性格なので、私が実家にかかわる事は携わってきました。 でも、現在私は海外在住のため身軽に動けません。 何か良いアドバイス等ありましたら、お教え下さい。よろしくお願い致します。 生命保険金の死亡保険金受け取りについて 生命保険の死亡保険金の受け取りの申請をしようとしていますが、申請書類についてお分かりになる方がいらっしゃれば教えていただきたく質問いたしました。 先日父が亡くなり(法定相続人は母と子供である私のみ)、母が死亡保険金の受取人に指定されています(死亡保険金以外、入院給付金等はありません)。当該保険金は母の口座に振り込んでもらう予定ですので母が申請すれば問題ないのですが、母が認知症のため意思表示ができません。 そこで、母の後見人を立てることなく申請したい旨保険会社に申し出たところ、申請書類として、父の死亡証明書、戸籍謄本等父側の書類の他、母の入院中の医療機関から意思表示ができない内容の診断書が必要なのは分かるのですが、母の改正原戸籍(母に私の他に相続人がいないことの証明)の提出も求められました。 意思表示ができないので、死亡保険金受取人本人かどうかの確認書類等は必要とは思いますが、指定受取人の改正原戸籍まで提出する必要はないと思うのですが? 求められたのでただ用意すればいいことではあるのですが、少し気になり質問しました。よろしくお願いします。 祖父の簡易保険死亡保険金の受取人 先日祖父が亡くなりました。 それについて、簡易保険での死亡保険金と 郵便貯金の受取人として孫である私の名前が指定されていました。 祖父と祖母が離婚しているため、 私自身は祖父に一度も会ったことはなく 祖父は再婚して新しい家庭を持っていました。 実際受取人になっていることも知らされておらず 突然連絡があり、保険金の受取人になっているので書類が必要 といわれました。 相手方から印鑑証明、戸籍抄本を送ってほしいということで 書類に署名捺印し、印鑑証明、戸籍抄本を送ったところなのですが・・・ 相手方から保険金がいくらあるかですとか、細かい内容の話が 一切なく、書類だけ送ってしまって不安です。 実際受け取るのも申し訳ないとは思うのですが 権利があるのであれば、きちんと受け取りたいと思っています。 受取人であっても、代表者(祖父の妻)の考え次第で保険金を 受け取れないということはあるのでしょうか。 相手とすれば、一度も会ったことのない人に保険金を渡したくない という気持ちもあるのではないかと思われます。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 死亡保険金 受取人死亡の場合の提出書類について 先日父が他界し、父の生命保険金受取の手続きをしています。 受取人は母なのですが母は既に他界しております。 子供は私一人になります。 受取人である母に相続人がいないか調べる為 母の出生~死亡までの書類と父が死亡した事がわかる書類を提出しました。 結果、勿論、相続人といわれる子供は私一人しかいなく それで終わるかと思われたのですが 母の相続人は父と私ということで 第一相続人である亡父の相続人がいるかも知れないので 父の出生~死亡までの戸籍提出を求められました。 受取人が母であり死亡の場合、母の法定相続人である父と私がいて 父が死亡ですから子である私になるわけではないのでしょうか? 父の戸籍書類提出に疑問ができてしまったのでお教え下されば幸いです。 (保険会社の人は本部から言われて..の一点張りで理由がわからないので) 死亡当日に夫婦であった事を証明する書類? 先日、父が他界し、受取人が母の生命保険がかけられてたのでその手続きを進めています。すると、生命保険会社から、父が死亡した当日に父と母が夫婦であった事を証明する書類が必要だとあとから言われました。父が死亡した5日後の戸籍謄本は生命保険会社に提出しているのでうすが、それは無効との事です。一体、「父が死亡した当日に父と母が夫婦であった事を証明する書類または方法」とはどういうものがあるのでしょうか?是非アドバイスいただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 生命保険の受取人である証明書とは何でしょうか? 生命保険について、困っています。わかりましたら教えて下さい。 私の姉夫婦が生命保険に入っていました。 姉の旦那がアメリカ人で、アメリカの保険に入っていました。 旦那が死亡し、受取人は姉でしたが、受取手続きをする前に姉も死亡してしまいました。 姉夫婦に子供はいなかったので、姉の弟である私が受取人になるらしいのですが、その保険会社から 「相続人である証明書が必要」 と言われました。 証明書とは何でしょうか? 先に、戸籍謄本は送ったのですが、更に上記のことを言われました。 そこで公証役場と家庭裁判所に、証明書を出してくれるのか聞いてみたところ、どちらも証明書を発行するところではない、と言われました。 証明書とは何で、誰がどのように作成するものなのでしょうか? 全く先が見えなく、困っています。 どうかよろしくお願いします。 母の生命保険 受取人死亡の場合 この前、母が亡くなりました。保険の受取人が祖母になっていましたが、祖母は1年前に亡くなっています。母と父は30年に離婚しており、自分と兄は父親に引き取られて育ちました。母は3人の子供のいる人と再婚しました。そして母が亡くなり、再婚相手の人から自分達兄弟の、生命保険の何かに使うので戸籍謄本と印鑑証明が必要と言われました。何に使ったのかわかりません。わかる方おしえていただけませんか。 1度自分で聞いたんですが、言ってる意味がよくわかりませんでした。 この前、母のいとこの人と会い、自分達兄弟にお金を残してくれて良かったねって言っていました。 そんな話は、初めて聞いたので驚いています。話が本当ならお金よりも、隠されていた事に腹が立ちました。 戸籍謄本と印鑑証明が何に必要だったのか知りたいです。 死亡保険の受取人について 亡くなった母の死亡保険金について教えていただけますでしょうか。 受取人が私になっており、私の銀行口座に振り込んでもらったのですが 父は法律でも妻の財産は夫が相続するものなので父の口座に振り替えるようにと伝えてきました。 私と妹と父で均等に分けてもらえないかと頼んでいるのですが、 聞き入れてもらえません。 他の保険では母が払ってきた保険の受取人は父になっていましたので 今回も自分がもらうと思っているようなのです。 母の死亡保険金は私の判断で分けてはいけないのでしょうか? 死亡保険金の受け取りについて こんにちは。いつも、こちらで困ったことがあると相談など させて頂いています。宜しくお願い致します。 死亡保険金についてなのですが、私の父が簡保の終身保険に 加入していることが分かりました。 現在、自分の姉妹間で父がまだ死亡していない状況にも 関わらず金銭的な面でもめています。 また、現在は父のお金の管理を他の者は信用できないと 父の希望で私(長女)が管理しています。 死亡後にも、当然もめてしまう事も考えて相談させて頂きます。 相談は死亡受取人に関してなんですが、父の郵便局の死亡受取人の 欄に私の名前が記載されていました。 この場合、当然自分の姉妹は黙っておらず保険金を分けて欲しい と言ってくると思います。 そこでお聞きしたいのですが、死亡保険金が受け取り指定 されている場合通常は、その下りたお金はどうすべきでしょうか? やはり、姉妹で分けて平等にされる方が多いのでしょうか? また、現在自分も闘病中なのですがもし私も死亡した場合 父の保険受取人は、私の姉妹になるのか、自分の娘に権利が あるのか教えて頂けると助かります。 死亡保険金受取人 母は終身生命保険を契約しています。 契約者と被保険者は母、死亡保険金受取人は父です。 しかし、父が最近亡くなりました。 このまま母が亡くなった場合、受取人が父のままであった場合と 別の家族に受取人を変更した場合とではかかる税金に違いはありますか? 死亡保険金の受取人の一方的な話について納得できません 母が先日他界しました。父も数年前に亡くなっていて、兄と私の2人兄妹です。私は独身で、兄は家庭を持っていて小学生の子供が一人います。(兄は結婚時に戸籍を独立させています)もともと東京なのですが、兄の仕事の関係で群馬の人と結婚し、群馬で家を建てました。なので、父の闘病時も母の闘病時も私が同居し介護をしてきました。母は保険に2つ入っていました。1つは入院費などの金額が多いもの、1つは死亡保険金が多いもの。死亡保険金が多いものは、受取人が兄でした。母の最後の手紙にはそれを仲良く分けるようにとありました。(私にはつねづね、長男だから受取人を兄にしている。と言っていました)死亡保険金の受取人が兄であっても、有無もいわさず『全額もらって当然だろう』と言われました。私はとっても悲しい気持ちになりました。私には頼れる家族が兄しかいないのに。。。保険金の受取人が指定されていると遺産分割は出来ないということは知っていますが、私みたいな人はどうしているのでしょうか? ただ黙っているしかないのでしょうか?電話で話そうとしましたが、兄とお嫁さんに交互に理不尽なことを言われるばかりで、私の話を理解しようともしません。どなたか回答をお願いいたします。 生命保険の受取人指定の効果 変額年金保険の加入しています。 契約者=本人、被保険者=本人、年金受取人=本人、死亡保険金受取人=子(長女)です。 夫は既に死亡しており、子は二人です。 長男には不動産をあげるつもりなので変額年金の死亡保険金は長女に100%で受取人指定しました。 相続時、受取人指定してある以上、長男にこの変額年金死亡保険金の権利は発生する事はないのでしょうか? 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 死亡保険金の受け取りについて 変な話で恐縮なのですが死亡保険金の受け取りについてお聞きします 昨年の年末に実家の父がなくなりました 突然のことでしたが葬儀や四十九日も無事に終わりました それでここからが質問なのですが死亡保険金及びその振り分け(私は三人兄弟の次男です)はどのような流れなのでしょうか? 以前実家の母が父親の保険金の受け取りで印鑑証明が必要になるから準備しときなさいといわれ役所で準備しましたがその後なんの連絡もありません 死亡保険金とは何時降りるのでしょうか? 私も自分の持ち家がありますし(世間の独り暮らしは皆そうだと思いますが)無駄遣いする気はありませんがこれからお金は必要になります 固定資産税や車検、車の保険などがそうですよね それにリアルな話しで会社も赤字続きで将来が不安でもあります 万が一倒産したりそれがなくても希望退職を促される事になったりしたらお金は今まで以上に必要になります ですが実家の兄に死亡保険金は何時降りるのなんて失礼で聞けません 同じような経験がある方はどうしましたか? 或いは自宅を出てしまったら死亡保険金の受け取り対象外になるのでしょうか? 生命保険の死亡保険金の受取について 保険契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が被保険者の配偶者になっており、 被保険者の死亡時に配偶者が既に死亡している(受取人変更の手続きはされていない)とき、下記条件の場合受取人は誰になるでしょうか 1 被保険者と受取人は、戸籍上婚姻関係にあったが、実子はいない。 2 被保険者の配偶者は再婚であり、先妻との間に実子4人があり、すべて生存して いる。 3 被保険者と配偶者の実子4人との間に養子縁組の手続きはとられていない。 4 死亡した被保険者には、実姉が生存している。 どなたかご存知の方ご教示ください 死亡保険の受取り 私が19歳の時に、母が病気で亡くなりました。 父と母は内縁の関係だったので、私は母の死後に父の戸籍に入りました。 母は2,000万円の死亡保険に加入していて、受取人は私でした。 当時は未成年だったので、父が代わりに保険金を受け取ったのですが、 私が受け取る方法もあったのでしょうか? 母が亡くなったので父の戸籍に入るしかないと思っていたのですが、 そうだったのでしょうか? お詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。 生命保険の死亡受取人の税金について 母は生命保険に加入しています。 (1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟 (2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫 法廷相続人は私と弟です。 母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。 他に現金・土地・株など何もございません。 弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので 母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。 出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。 本当に税金はかかるのでしょうか? 詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。 亡くなった母の死亡が確認できる書類とは? 4年前に亡くなった母の預金通帳がでてきて、それを払い戻すために母が亡くなった事実が確認できる書類が必要になりました。この場合、除籍謄本をとりよせればよいのですか?母は10年ほど前に離婚しており、その後は一人でした。亡くなったら戸籍謄本ではなく除籍になるのでしょうか?そして、母の亡くなった土地で母の除籍謄本を取り寄せればよいのでしょうか?詳しい方おられましたら、よろしくお願いします。 戸籍を揃えても・・・死亡保険金の受取人が??? 戸籍のことや死亡保険金受取人のことで質問していましたが、 またわからないことが出てきました。 父(A=私の母と離婚)が、後の配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 受取人であった父の法定相続人の私(父の子は私一人)が手続きをしています。 先日、「あなたの父(A)の、出生からあなたの母と結婚するまでのものが足らない」 と保険会社から言われ、取り寄せて送付したところ、今度は 「あなたの父(A)の配偶者(B)に子がいたらその人も相続人なので、代襲相続ということになるので(←?(B)の子が亡くなっていたら、ということか) 分割しないといけないので調べないといけないから(B)の戸籍を取り寄せてほしい」と言われました。 意味がわかりません。 「受取人が(A)と指定してあるのだから、保険金はその法定相続人のみが受け取るのではないですか」 と聞いても 「(B)の子も相続人になるから調べないといけない」と言います。 「受取人が(A)と明記してあるし、それは受取人固有の財産であって、相続財産にはならないのに、 保険金分割のために(B)の子の存在を調べるというのはなぜですか」と言っても 「受取人の(A)さんが契約者の(B)さんより先に死んだということで順番が逆ですし、(B)さんの子も相続人ですから」 と言います。 もしかしたら「今回の保険金は支払っていたのが(B)(=被保険者で保険契約者)さんであって、もともと(B)さんに権利があるのだ」 という事かもしれませんが、 受取人を(A)としているわけですからその時点で(B)の財産ではないし、 商法676条2項という法律の規定があるのに、なぜでしょうか。 相続人は私の他に兄弟だの(B)の子だの言ってきて、毎回意味がわかりません。676条2項を覆す何かがあるのでしょうか。 介護保険の死亡時受取金の請求に関して 1: 介護保険で介護が始まっていない次点で死亡し、その受取人が妹(死亡者の)になっているのですが この妹が受取放棄した場合、その保険金はどうなるのでしょうか? 2: また、その妹の娘を受取人に繰り上げる事は出来るのでしょうか? 3: 遺言状に娘に財産のすべて(保険金も含め)を譲ると明記されていますが、その娘以外の者に受け取る権利はあるのでしょうか、 戦時中に行方不明になったままで戸籍が残っている兄弟(死亡者の)と現在所在がわからなくなっている本人の姉の養女がいるのですがどういうふうに処理すればいいものなのでしょうか? 人間関係を期しておきます 死亡者本人->本人の妹->本人の妹の息子->本人の妹の娘 ->本人の兄(戦時中行方不明)戸籍が残っている? ->本人の姉(死亡)->本人の姉の養女(所在不明) その他の血縁関係者はすべて死去しています。 遺言状で上記の本人の妹の娘にすべてを託すと書かれてあります。 本人の妹とその息子は遺言状に同意しています。 財産の金額的には600万円程度です。 生命保険の受取人名義変更について 手続きに付いて教えて下さい。 契約者 実父・死亡保険の受取人 娘(私) 保険期間中ですが既に払込終了しています。 保険契約は古く、指定代理人もない時代の保険です。 契約者の父が認知症及び手足の麻痺で入院中です。 入院給付金の請求をしようと思いましたが、契約者本人は、認識及び請求が出来ないので 私が代わりに請求する為にMY生命保険会社の営業所へ連絡しました。 受取人の私が請求する事は可能だが、名前が旧姓だから、まず受取人の名義変更を しないと請求出来ないと言われました。 変更手続きには、法廷相続人すべて(母・私・私の姉妹)の戸籍謄本及び法廷相続人全ての 印鑑証明書・父が認識出来ないと言う医師の証明書が必要とのこと。 しかも、その書類が必要という文書もなく、口頭で説明され、変更の申込書自体も 渡してくれず、先に書類を揃えて保険会社に提出し、間違いないと確認した上でないと 変更の申込用紙は、渡せません。と言われました。 私も姉妹もそれぞれ結婚しており、姓が変わっております。戸籍謄本を取るという事になると それぞれの夫や子供のまでの証明が必要という事になってしまいます。 そこまで証明する必要があるのでしょうか? 変更したいのは保険受取人の私の姓だけです。 何の文書等も無く公的証明書のみをサラで渡す事に強く抵抗を感じています。 保険会社は、どこも同じ手続きですか? 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