- 締切済み
生命保険の受取人名義変更について
手続きに付いて教えて下さい。 契約者 実父・死亡保険の受取人 娘(私) 保険期間中ですが既に払込終了しています。 保険契約は古く、指定代理人もない時代の保険です。 契約者の父が認知症及び手足の麻痺で入院中です。 入院給付金の請求をしようと思いましたが、契約者本人は、認識及び請求が出来ないので 私が代わりに請求する為にMY生命保険会社の営業所へ連絡しました。 受取人の私が請求する事は可能だが、名前が旧姓だから、まず受取人の名義変更を しないと請求出来ないと言われました。 変更手続きには、法廷相続人すべて(母・私・私の姉妹)の戸籍謄本及び法廷相続人全ての 印鑑証明書・父が認識出来ないと言う医師の証明書が必要とのこと。 しかも、その書類が必要という文書もなく、口頭で説明され、変更の申込書自体も 渡してくれず、先に書類を揃えて保険会社に提出し、間違いないと確認した上でないと 変更の申込用紙は、渡せません。と言われました。 私も姉妹もそれぞれ結婚しており、姓が変わっております。戸籍謄本を取るという事になると それぞれの夫や子供のまでの証明が必要という事になってしまいます。 そこまで証明する必要があるのでしょうか? 変更したいのは保険受取人の私の姓だけです。 何の文書等も無く公的証明書のみをサラで渡す事に強く抵抗を感じています。 保険会社は、どこも同じ手続きですか? MY生命だからなのでしょうか・・・?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
一般論で申し上げます。 まず、死亡保険の受取人の名義変更で、 結婚に伴う名義変更ならば、質問者様の戸籍だけでOKです。 でも、今回は、入院給付金の受け取りなので、 指定代理人を定めることになるのだと思います。 死亡保険金の受け取りと、入院給付金の受け取りは 違うのです。 死亡保険金の受け取りは、死亡保険金の受取人が手続きを することになります。 入院給付金の受け取りの手続きは、契約者と被保険者が 手続きをすることになり、原則として、被保険者が 受け取ることになります。 お父様がその手続きができないので、代理で、 誰かが手続きをすることになるのですが、 その「代理」が正当な代理であることを証明するには、 お父様の相続人の承諾が必要となります。 お父様の相続人というのは、 お父様の配偶者とお子様です。 つまり、質問者様にとっては、お母様とご兄弟姉妹です。 質問者様の夫様、お子様は、相続人ではありません。 このように代理人を立てて、手続きをすることになります。 今後の手続きは、すべて、代理人がすることになります。 >それぞれの夫や子供のまでの証明が必要という事になってしまいます。 これは、不要です。 お父様とお母様とお子様(質問者様とご兄弟姉妹)の関係が証明されれば、 それでOKです。 >変更の申込用紙は、渡せません。と言われました。 これは、ちょっと理解不能。 疑問があれば、生命保険協会へ言ってください。 http://www.seiho.or.jp/
お礼
早速の回答ありがとうございました。 保険受取人と給付金請求の指定代理人とを一緒に 考えてしまってたのですのね。 保険会社の担当者からは、そのような明確な説明が無く、 ただ必要書類を揃える様に言われ、そこまで証明する必要性を聞いても「御面倒でも手続きには必要」としか言われず、納得がいきませんでした。 しかも最初の問合せ時、手続方法を確認の上、折り返し連絡します。と言われ、連絡来るのに数日掛かったあげく 私では無く、80歳近い母の自宅に直接訪ねたのです。 母に必要書類を口頭で伝えたので、母が何か文書は無いのか?と聞いたら、家にあった広告の裏に手書きで置いていったそうです。 更に法廷相続人だの、父の病院に様子を見に行きたいだのと、母の心を傷付けた (お父さんはまだ生きてるのに・・ 死んだ後の話をされたし、お父さんの弱った様子を他人に 見せるなんて・・と言ってた) という経緯があったものだから・・・ 余計に不信感だらけでした。 申込用紙や必要書類の記載された文書等が一切ないので 再度、貰える様に交渉して、ダメなら生命保険協会に言ってみようと思います。