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死亡当日に夫婦であった事を証明する書類?
先日、父が他界し、受取人が母の生命保険がかけられてたのでその手続きを進めています。すると、生命保険会社から、父が死亡した当日に父と母が夫婦であった事を証明する書類が必要だとあとから言われました。父が死亡した5日後の戸籍謄本は生命保険会社に提出しているのでうすが、それは無効との事です。一体、「父が死亡した当日に父と母が夫婦であった事を証明する書類または方法」とはどういうものがあるのでしょうか?是非アドバイスいただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
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まず、生命保険の内容を保険証券で確認されることをお勧めします。 通常の死亡保険(定期保険、終身保険など)では死亡保険金受取人として記載された方が受け取られますので、亡くなられた方の死亡の記載のある謄本(専門用語で除籍謄本といいます。)が必要になります。ご質問ですとお父様の除籍謄本です。そして受取人の印鑑証明書が必要です。また生命保険では連生保険というのがあって、ご夫婦がご加入されるとそれぞれ加入されるよりも保険料が安くなる保険があります。ご夫婦のどちらかが亡くなられると保険金が支払われるものです。ご質問の保険はこのタイプではないかと思われます。そうしますと、必要となる公的書類はお父様が亡くなられた記載のある戸籍謄本と受取人がお母様で夫婦であることの記載がある戸籍謄本が必要となり、これらはお父様の除籍謄本に記載されております。 ご質問では死亡されて5日後ということなので、死亡届を役所に提出されているかは不明ですが、保険会社と役所に除籍謄本をご確認されたらよいと思います。なお、通常の死亡保険でも受取人を名前ではなく「妻」と記載すれば連生保険と同じ書類が必要となります。
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- ppptake999
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(1)戸籍の筆頭者(戸籍謄本の最上部または最右部に記載されてます)は 誰ですか? 一般的にはお父様ですが・・。 (2)お父様の名前のところに○年○月○日死亡と書かれていますか? もし記載がなければ現戸籍ではなく原戸籍の可能性があります それでは死亡時の夫婦の証明になりません。 (3)いずれにしても母の抄本は不可だと思います。 抄本は「山田太郎(例)と婚姻」と記載してありますが 他人の可能性もあり 父の生年月日と保険契約の父の生年月日を 突合して配偶者の認定をする保険会社が多いと思います。
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- rokutaro36
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#3です。 御母堂様の戸籍抄本です。 日付は、当然ですが、死亡後になります。 死亡保険金を受取るために、死亡前の日付の書類を受取ることは、不可能ですから……
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- oshiete-q
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なぜ夫婦であることを証しないとならないのかわかりませんが、通常死亡者の「原戸籍」を取り寄せれば、問題はクリアできるはずです。 気をつけたいのは、保険会社等は自分が必要になった時に必要な書類だけを請求してきます。つまり同じ保険会社でもほぼ同じような二様を何度も確認してくることもありますし、複数社に対してであればタイミングも含めてバラバラです。そういった書類を取り寄せるには時間も費用もかかります。できるだけ効率よく進めたいですね。
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
戸籍謄本はダメです。 戸籍『抄本』にしてください。 なぜ、謄本がダメかといえば、無関係な人の個人情報も掲載されているからです。 保険会社には、関係のない人の個人情報を受取る権利がありません。
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ありがとうございます。戸籍抄本は、保険金の受取人である母の戸籍抄本をもらえばよいでしょうか?それとも父のものでしょうか?また、戸籍抄本にも発行された日付が記載されているはずなのですが、それが死亡した日より後になっていても問題ないものでしょうか?追加の質問ばかりで申し訳ありません。
基本的にはNO1さんの回答のとおりです。戸籍謄本がダメなら具体的に書類名を保険会社に聞く以外に方法はありません。受取人が具体的にお母様の氏名ではなく、(お父様の)配偶者とでも書かれていない以上、本来求められないはず。夫婦保険の場合ですと死亡した当日に夫婦かどうかは問題になります。まずは、保険会社に問い合わせされるのが一番かと思います。メモを取りながら、感情的にならず、納得できなければ出来るだけ詳しく説明を受けてください。前に提出された戸籍謄本がなぜ無効なのか、理由を尋ねてください。
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アドバイスありがとうございます。保険会社の人により具体的な説明を求めようと思います。
すでにご提出になった戸籍謄本でいいと思いますが。 お父さんとお母さんの両方の名前が載っていますよね? 「何年何月何日婚姻」みたいなことが書かれていて、そのあと離婚した事実の記載がなければ、死亡のときまで夫婦だったことが証明されます。 逆に、亡くなる5日前の戸籍謄本だとしたら、亡くなるまでの5日間に離婚した可能性があるため証明書として認められないと思います。(もちろん、そんなことはご承知ですよね。) 「夫婦であった事を証明する書類」というような漠然とした表現でなく、具体的に何が必要なのか、保険会社の人に聞いてみてはいかがでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。保険会社の人により具体的な説明を求めようと思います。
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