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安全ルールを守らずに事故起こしたらクビにできるか?
教えてください。 工場や倉庫のような、労働集約型産業の職場で、職場の作業基準書などに書かれている安全ルールを守らずに事故を起こした人がいたら、その人をクビにできるのでしょうか? 事故の重さは、たとえば、フォークリフトで人にぶつかり、骨折させた‥とします。 どうでしょうか?
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可能です。人身事故などの重大事故なら1件でも可能ですし、同じような事例を繰り返し起こすような場合では軽微なものでも可能です。社則に従わない、それも安全を確保するための社則に従わないのであれば、十分に解雇の要件になります。事故に至らなくても繰り返し遵守をするように警告しているにもかかわらず、遵守の意思を示さない場合でも解雇の理由になります。社の信用や他の従業員の安全にもかかわる問題なので十分に解雇案件になります。
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- g27anato
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殆んどの会社で、 「故意または過失により、会社に重大な損害を与えた場合」 …という規定を設けています。 業務上の事故は会社が殆んどの責任を負います。 その結果として重大な損失が発生すれば、 …当然ながら解雇事由に該当します。
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明確で分かりやすい回答でした。 ありがとうございました。
- agehage
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何か勘違いされているようですが、ルール違反をしてもしなくても、事故を起こしても起こさなくても、赤字でも黒字でも解雇は可能です 普通に言う「解雇が難しい」と言うのは、解雇した場合に「解雇はおかしい!」と裁判になった場合に負けることが多い、ということです 質問の場合はどう見ても解雇はおかしくないので、解雇可能かと思います 裁判で負ける事はないでしょうし、そもそも訴えられる事はないでしょう
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- saltmax
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>事故の重さは、たとえば、フォークリフトで人にぶつかり、骨折させた‥とします。 職場ルール以前に 業務上過失傷害罪ですが、 起訴されるかのどうか取り調べで検事が 作業標準を無視して事故を起こした悪質な事案として 起訴するかもしれません。 就業規則の懲戒条文で 禁固刑以上の罪で起訴された場合で 本人が罪を認めていれば懲戒解雇できるというのがあれば 懲罰委員会で解雇を認めるかもしれません。
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- M-O-AUDIT
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就業規則にどう書いてあるか?ということだと思います。 一般的な解雇の条件として、何らかの損失を会社に与えたりということは書いてありますし、具体的な内容ではなくとも「それに準じる事項」といった感じで、解雇条件に当てはめることは可能だと思います。 ただ、フォークリフトで人にぶつかり骨折をさせたという事項が、質問者様の会社において過去に同様の事項があった場合、それと同様の懲罰が与えられるべきだと思いますので、もし過去に厳重注意や減俸といった処置が取られていたとしたら、それと同等の処罰になると思われます。 解雇というのは、相当に重い処罰ですのでなかなか行うことはありません。まずはお勤めの企業が過去に解雇を行ったことがあるかどうか、どのような内容でそれが行われたかを確認して、今回の事項と照らし合わせる必要があるでしょう。
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明確で分かりやすい回答でした。 ありがとうございました。
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