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確定申告の際、特定口座年間取引報告書の添付は不要か

確定申告の配当金の申告の時、証券会社からの特定口座年間取引報告書が送付されてきていましたが、今回から送付されなくなったようです。 つきましては、この特定口座年間取引報告書を自分でプリント出力して、添付しておく必要があると思うのですが。 もし必要ないというのであれば、税務署の方で証券会社の方に問い合わせするとは思えないのですが。 基本的に添付する必要はあると思うのですが。 教えてください。 還付金を楽しみに毎年申告している者です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.4

> 後期高齢者になったため、誕生日までは、国民健康保険税、誕生日以降は、後期高齢者医療保険料が市町村の保険年金課から通知が来ているのですが、これも税務署には把握されているとみてよいということですね。 証明する書類の添付は不要です。 実際に支払った金額を申告するだけでOKです。

yakan9
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで全てクリアになりました。 明日役場に提出します。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
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回答No.3

> ただ、生命保険、地震保険、社会保険料等は、添付する必要があるようですね。 給与所得者で年末調整済みであれば、添付不要です。 そうでなければ添付したほうがいいです。 > 特に、社会保険料も、公的年金からの特別徴収は把握しているのて不要かも知れません。 > しかし、何らかの理由で公的年金以外で、普通徴収されたものは添付の必要があるかも疑問です。 健康保険料は普通徴収でも添付不要です。これは従来から同様です。 国民年金保険料は今でも添付が必要です。 もし国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成されているなら、プリントアウトした最後のページに添付書類の一覧が自動的に記載されますので、確認してみてください。

yakan9
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 > もし国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成されているなら、プリントアウトした最後のページに添付書類の一覧が自動的に記載されますので、確認してみてください。 確認したところ、地震保険料の支払額などの証明書 のみとなっています。 気になるのは、後期高齢者になったため、誕生日までは、国民健康保険税、 誕生日以降は、後期高齢者医療保険料 が市町村の保険年金課から通知が来ているのですが、これも税務署には把握されているとみてよいということですね。

回答No.2

  添付不要です。 税務署が証券会社に問い合わせるのではなく、証券会社が税務署に提出してます。  

yakan9
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金、株の売買は、把握しているということですね。 ただ、生命保険、地震保険、社会保険料等は、添付する必要があるようですね。 特に、社会保険料も、公的年金からの特別徴収は把握しているのて不要かも知れません。 しかし、何らかの理由で公的年金以外で、普通徴収されたものは添付の必要があるかも疑問です。 基本的にこうした疑問で疑わしいものは添付して置く方が良いのでしょうか。 この辺もぜひ教えて欲しいことです。

  • kitiroemon
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回答No.1

今回から特定口座年間取引報告書の添付は不要となっています。 https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf ただし、外国税額控除を申告する場合には、その内容がわかる書類の添付が必要です。

yakan9
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにそのようですね。 ということは、税務署では、当方のマイナンバカードの番号により、全ての情報を押さえているということですね。 年金、株の売買は、把握しているということですね。 ただ、生命保険、地震保険、社会保険料等は、添付する必要があるようですね。 特に、社会保険料も、公的年金からの特別徴収は把握しているのて不要かも知れません。 しかし、何らかの理由で公的年金以外で、普通徴収されたものは添付の必要があるかも疑問です。 基本的にこうした疑問で疑わしいものは添付して置く方が良いのでしょうか。 この辺もぜひ教えて欲しいことです。