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債権 債務
亡くなられた個人事業者に 売掛金と買掛金の両方があるのですが。 亡くなって1年も過ぎて、弁護士さんから 債務があれば、連絡してくださいと 封書が届きました。 「故人の資産は、少ないと見られ お支払いが出来るかどうか、未定 ではありますが...」と書かれて います。 金額は、故人への売掛金の方が多く こちらが支払うはずだった 金額を差し引いても、残額が ありますが。。 売掛金の支払いは難しいけれど 払うものは払って下さい って 事には、ならないか? 書類を出す前に、確認したくて。 どなたか、教えて下さい。
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>亡くなって1年も過ぎて、弁護士さんから債務があれば、連絡してくださいと封書が届きました。 故人(亡くなられた方)と弁護士の関係は明記されていませんか? 故人の法定相続人の代理人? 故人の債権者の代理人? 故人の遺産管財人? >金額は、故人への売掛金の方が多くこちらが支払うはずだった金額を差し引いても、残額がありますが。。 第1報として個人への債権からあなたの債務を差し引いた金額を提示されたら如何ですか? その結果で明細書の提示を要求されたときは売掛金等の債権の明細と前受け金等の債務の明細を提示すれば良いでしょう。 >売掛金の支払いは難しいけれど払うものは払って下さいって事には、ならないか? 弁護士と故人の関係から判断しないといけませんが相殺してあなたに債権が残るのであれば支払しなくて良いと思います。 弁護士が故人の遺産管財人の場合はあなたに債権が残っていれば取立てされないはずです。 故人の法定相続人の全員が遺産相続を放棄した場合は故人との利害関係者から遺産管財人の指名を家庭裁判所へ申し立てると思います。 遺産管財人はプラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いて余りを国庫へ納める手続きをします。 マイナス遺産が多い場合は優先度の高い負債から清算し、優先度の低い負債には割り引いて支払うはずです。 大口の債権者は遺産管財人とは別に取れそうな所から取り立てて自分の債権に充当しますのであなたの債権を棚上げしてあなたの債務を取り立てるかも知れません。 最悪の場合はあなたも弁護士に依頼して争うことになるでしょう。
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- fujic-1990
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> 売掛金の支払いは難しいけれど払うものは払って下さい と「言われない」と断言はできませんよね。 偏見かもしれませんが、弁護士が「税務署」の使いだったりすると、「とりあえず払ってください」と言い出しかねないと思ったりします。 でも、売掛金のほうが多いのであれば、質問者さんが払う分については「相殺しました」と言えば済むと思います。 でなければ、さっさと相殺して、差額(残額)だけ、その弁護士に伝えるとかすれば問題ないと思いますよ。ホントに相殺した後なら、だれも文句は言えないでしょう。 さすがに税務署も文句は言わないと思います。 過去一度、テナントが納税せず、別な県から税務署が「敷金」の調査に来たことがあります。当然ですがそのテナントは家賃も滞納していたので、過去に出した滞納家賃の請求書の写し数枚を見せて「たぶん相殺することになるから敷金は渡せないと思います」と言ったら、「そうでしょうね」と言って、数字だけ記録して帰りました。徴収はありませんでした。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 もしも言ってきても、ちゃんと説明 すれば支払いはしなくても 大丈夫なんですね。安心しました。
お礼
いろいろ教えていただいて ありがとうございました。
補足
弁護士さんは、遺産管財人でした。 今のところそれ以外からの連絡は ありません。大きい債券を持っているひとがいると そんなこともあるのですね。