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親告罪について教えてください
親告罪について教えてください。 親告罪とは? 名誉毀損罪が該当しますが、他にどのような犯罪が該当するのでしょうか? また、親告罪で訴える場合、どこに訴えたらよいのでしょう。 警察や検察庁だということは解っておりますが、最寄の捜査機関でよいので しょうか? よろしくお願いします。
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刑法で「告訴がなければ公訴を提起することができない。」と書いてあるものが、親告罪に該当します。刑法を「告訴」で検索すれば、該当するものがヒットします。 基本的には、犯罪がおきた場所の警察署にでも相談すればいいと思います。
- OKWaveGT5
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他に過失傷害罪(刑法209条)・器物損壊罪(同法261条)・強姦(ごうかん)罪(同法177条)などがこれに当たります。 犯罪の被害者、又はこの者と特定の関係ある者、たとえば被害者の法定代理人や配偶者、直系の親族、兄弟姉妹など告訴の権利を有する者(告訴権者)が最寄りの警察でよいので訴えれば告訴、告訴権者、および犯人以外の第三者が犯罪を申告し、その捜査および追訴を求めれば告発になります。 捜査が終了すると検察官が捜査が完了した事件について裁判所の審判を求めるかどうかを決め、有罪の証拠が十分にあれば控訴の公訴となります 告訴は検察官でなくとも、どの警察署員に対しても行うことができます 口頭もしくは書面で犯罪事実を申告しなければなりません。 口頭の場合、告訴を受けた警察のほうで告訴調書を作成しなければなりません(241条2項)根ほり葉ほり聞かれます 強姦罪などは被害者が告訴権者に当たる親戚に事実を告げ、警察官に作成要領を伺い、告訴状を作成した方が恥ずかしくないかもしれませんね
お礼
ありがとうございます。 警察署に出向けばよいということですね。
- kusirosi
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・事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪 単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項、176条、177条) - 2人以上で共同する集団強姦罪などについては非親告罪である。 未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条) 名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条) 信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条) ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) - ストーカー行為についての犯罪のみであり、禁止命令などに違反した場合は告訴は不要 ・被害が比較的軽微な犯罪 過失傷害罪(刑法209条) 私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(同法264条、259条・261条・263条) ・ 親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪 親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2) 親族間の詐欺罪・恐喝罪等(同法251条・244条2項準用、246条、249条など) 親族間の横領罪(同法255条・244条2項準用、252条など) ・その他 著作権侵害による著作権法違反の罪(著作権法123条、119条1号) 各種税法・公正取引法違反の罪(告発) 告訴状 検察官 又は警察、海上保安部、労働基準監督署等の事案所轄司法警察職員 に提出 (不起訴決定の時は、検察審査会に審査請求できる)
お礼
○○の様な事があったという表現は出来ても、何罪に該当するのかが よくわかりません。 よく耳にする罪名の他に、聞きなれない罪名も多々あるため難しいです。 労働基準監督署等に事案所轄司法検察職員がいるとは知りませんでした。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ここで質問させていただきます。 時効についてですが、 時効は被害者が犯罪事実を知ったときから計算すればよいのでしょうか? 例えば、第三者がその犯罪事実を知っていた場合は、どうなるのでしょう。