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停車中の自転車と車の接触、責任の割合と修理代負担
- 停車中の自転車と車の接触、その責任と修理負担についての質問です。
- 自転車が車に接触し、修理が必要になった場合、責任の割合や修理費用の負担について知りたいです。
- 駅前で停車中の自転車と車が接触し、自転車が車に傷をつけた場合、その責任と修理代の負担について教えてください。
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直ぐに警察を呼ぶべきでしたが。 待っていた車は、 >その路上にピックアップ待ち そもそもそこに止められない(駐停車禁止)歩道の直ぐ側だと思われます。法律上道路交通法第44条) https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/genin/chusha/ctihan.html は前後5mは駐停車禁止です、交通違反車両の権利がどれだけ有るかという問題があります 例えば、倒してしまったのでなく、横断歩道脇を渡るためぶつかった場合は100%車が悪くなります、横断歩道が信号のある交差点内なら信号無視と言うことになりえます。 >その母親の車を何度も見かけました。 毎回スマフォで日付入りで写真に撮っておくことです。 5回とか10回とか溜まったら、警察に通報する方法もあります(運良く警察が来ても止まっていれば現行犯です)、違反常習者で、それが原因で今回の事故が起きた可能性が高いとなった場合は0:100とは限りません。 つまり止めてはいけない所に止めたから起きた事故(物損事故)となりますし、常習者となれば、たまたま偶然でなく故意の証明になります。 それと直ぐに警察を呼んでいれば、車がどこに停車していたか警察が確認しますから、違法駐車が原因の事故が証明できます。 それで相手が100%で請求してきたら警察に事故証明を出してもらい、交通事故粉砕処理センターにお願いすれば良いと思います。 http://www.jcstad.or.jp/ 交通違反が車側にあるとなると、0:100という事にはならないでしょう。
その他の回答 (8)
よくよく読んでいると、「停車中の車と貴方の自転車が接触!」ですよね。 そうであれば、残念ながら100%の過失になります。 係わりたくなければ、貴方の意思で近付かなければ良かっただけです。 唯一、「停止状態」主張、検証、立証が難しいのは、接触する瞬間、レイコンマ(0.)数秒のタッチの差で止まった!と言っても「慣性の法則」によって、接触するべきして接触に至った場合の主張は通りません。 「停止」とは、吸排気一拍の時間経過が必要です。 話を戻しますが、、、今回の経緯の残念なところは、修理する前に、見積書を確かめなかったことです。 何処をどのように修理したら10万円になるのか?その金額が妥当なのか? そうなったら、お金を払う方が絶対的な権限がありわけですし、何もその傷を早急に直さないと送迎に使えないわけでもない状況。 見積書を貴方の身内、周囲で自動車の任意保険に加入しておられる査定士に依頼するか、若しくは県内最寄りの自家用車協会窓口に相談へ行った方が良かったと思います。 何故か? 私が自動車修理工場の社長で、被害者がお客様、常連だったとしましょう。 先ず、頭に浮かぶのが、相手がド素人で公的機関の目が無い!と分かった時点で、直すウソを付くことも出来れば、お客とグルになってお金をせしめる、または実際に修理しても法外なお金を請求することも出来ます。 関所のもうひとつには、相手の自動車修理屋さんを確認し、修理経過を見届けなかったことです。(修理している途中経過の写真画像を貰いましたか? 修理していれば必ずあるはずです。) この話が上手く行けば、貴方は久々の女神です!?(苦笑) まー 今となっては、振り込め詐欺に遭い、何処へも相談出来ない状態が続いたと理由を付けている御婆さんと同じだと思ってください。 先程も言ったように、払う方が強いのですから、幾らでも相手の修理を待たせても良かったはずです。 自動車修理屋さんが登場して来た時点で、冷静に物事を進めて貰うべきだったと思います。
- KEIS050162
- ベストアンサー率47% (890/1879)
表題が ” 停車中の自転車と車の接触”となっていますが、 単に、歩道上に止めてあったあなたの荷物を倒して車にぶつけた、と考えてみれば良いのかなと思いました。 車両同士の事故だと、(1)停車している、(2)交通弱者の自転車、という意識があるので、過失ってもっと低いのではないかって思うかも知れませんが、単にあなたがもっていたものが車に当たってキズをつけた、ということですよね? 例えば、大きなスーツケースとかカートとか、スキーやゴルフの道具などを車にぶつけてしまったというのと同じなのでは。 自動車側の目線で見れば、自転車と接触事故を起こした、という感覚はないのではないでしょうかね。
まあ状況からして10:0で妥当じゃないですかね。 過失割合と言うのは基本的には両者が納得すれば何対何にしてもかまわないものですから、あなたが納得しない場合は、相手の違反(あるならですが)を指摘してみる手もありますが、そうなるとあなたの方も車両を歩道に駐車していた違反を指摘される可能性はありますね。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5262)
どう考えても自転車側に過失があります。10:0で仕方ないと思いますけど
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
回答者の言う通り10:0は妥当な線でしょうが、貴方は賠償保険に加入していますか。 今は自転車での事故には厳しくなっていて、賠償保険に加入が義務付けのようになっています、損害保険会社では特約で少しの金額で入れますし、子供の壊したものまで保証してくれますから、入っていなければ加入を考えることを勧めます。 実例は、小学生の自転車が老人にあたり死亡した時の賠償金額は1億万円未満が出ています。 女子高生が自転車のスマホ運転で怪我をさせています、結果は知りませんが1000万円単位の賠償になるはずです。
- sknbsknb2
- ベストアンサー率38% (1158/3030)
両者が動いていたなら10:0とはならないと思いますが、相手が止まっているところにこちらからぶつかっていったら10:0が普通ですかねえ。 あとは、相手が駐停車禁止の場所に駐停車していたなら、その点を民事裁判で指摘すれば多少は取り戻せるかも。どちらにせよ裁判は必要でしょう。そして訴訟費用が各自負担とかになったら結局10万以上払うことになりそうな…
お礼
回答ありがとうございました
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
要するに,あなたが駐車中の車を傷つけたんですよね。あなたが100%の責任を負うのが当然です。たとえその場所が駐停車禁止の場所であっても物損の責任はあんたが100%です。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
>私が自転車を出す際、自転車のバランスを崩し、車道側に自転車を倒しました。 ということですから、自転車側の過失100%と考えても不自然ではないと思います。「そんなところに車が入るのが悪い」といっても、自動車が進入することは禁止されていませんでしたでしょうし、目の前に車がいることも分かっていたでしょう。 自転車と車の間に自分を入れていれば、車を傷つけることはなかったでしょう。そういう事前対策を怠っていた、といわれるのは仕方がないと思います。 また修理代金10万円も、まあそんなにボッタクリでもないと思います。ちょっとした傷でも車はそのくらいかかります。 昔から「車には気を付けなさい」といわれるのは、そういうことも含めてのことではあります。 またそのようなときは、個人賠償責任保険に加入していれば、その保険で支払うこともできました。個人賠償責任保険は、家の火災保険で一緒に入っているケースが多いです。ただ保険は事後請求はできませんから、今回は使えません。 その事故が起きた時点で(示談がまだ進まない時点で)ここで質問してくれていたら、個人賠償責任保険の話ができたのですけどね。
お礼
回答ありがとうございました