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自転車と車の接触
先日、青信号で自転車に乗って横断歩道を渡ったところ、左折してきた自動車と接触しました。相手は一旦停車しましたが、少しして行ってしまいました。接触はあったものの、転倒も自転車も破損していないので、どうしようかと思いましたが一応、交番へは届けました(相手のナンバーなども)。 翌日、警察から相手が見つかった旨連絡がきたのですが、警察のほうは人身でもないし自転車も壊れていないなら、さっさとお互いに頭を下げて示談にしてほしいと言います。その際、「あんたも車の前方にぶつかったならともかく、側面のドアにぶつかったんだから、相当過失はあるんだよ」と言われました。つまり車が曲がってくるのに渡ろうとしたんでしょと言いたいのだと思います。まあ、自転車も軽車両ですから過失0ではないと思いますが、割合が重いとすれば、もし相手が車のキズの修理などを請求してきた場合、その割合分は負担しなくてはいけないのでしょうか?
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- yeslets
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自信はありませんが、問題の整理をしてみたいと思います。 (1) 左折の車の側面に接触 右折なら完全に自動車が悪いと思いますが、左折で、しかも自動車の側面ということは、自動車の方が先に交差点に進入していた可能性も考えられますから、もしそこにぶつかったとすれば、過失は免れないと思います。逆に自転車が先に横断歩道の手前に到達していて、左右確認をしていた間に自動車が交差点に進入してきたとしたら、自動車に停止義務があるものと考えます。 (2) 自転車横断帯があったかなかったか これは結構大きい要素になると思います。自転車横断帯がなく、自転車が歩道を走行することを認めていない歩道では、自転車の通行は認められません。したがって、自転車が「横断歩道を渡っていた」ことが道交法違反となりますから、そのぶん過失割合が高くなります。 (3) 自転車に破損がない あると思いますよ。「こすり傷」程度でも、破損になると考えます。まぁ、「この傷が事故でできたものであることを証明しろ」と言われたら困りますが・・・・。 (4) 過失割合はどちらが大きいか これは状況によるので、なんとも言えません。ほとんどの場合は自動車の方が過失割合が高くなると思いますが・・・・。
- aaa999
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車両は横断歩道を横断しようとしている歩行者、軽車両を認めた場合は横断歩道の手前で停止して其の横断者の通行を妨げてはなりません。 拠って、被害者の責任度合いは0、車両運転者の責任度合いは10です。 相手の車に傷が有っても補償する必要は有りません。
- farnorth
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自信なしのアドバイスです。 逆なのですが、暴走チャリを引っ掛けたことがあります。相手が悪いとは思ったけれど、グッと飲み込み(警察もこちらに同情的だった)、過失はこっちが10:0。保険で話がすみました。つまり自転車(まあ、歩行者みたいなもの)は立場的に強いです。 相手が逃げたという事実があるのですから、何かいわれたらそのことを指摘してやればいいと思いますよ。届けてあるし、歩行者優先は道交法でも決められているので、警察もしぶしぶ認めてくれますよ、きっと。相手に文句をいわれたら、民法でも裁けるのでそのあたりを指摘してあげましょう(和解レベルだと思いますが)。ただし警察は当てになりません。私もひき逃げされた経験がありますが、何もしてくれませんでした。そんなもんです。
その交差点の横断歩道に自転車走行帯(横縞の横断歩道の横に設けられている帯状のやつです)はありましたか? あれば文句無く10:0です。 理由は簡単で、自転車が通行可能な自転車走行帯を走っている場合は、停止したりよけたりする義務は全面的に車にあります。 車は自転車の走行を妨害してはなりません。 自転車走行帯が無い場合は、自転車は本来走行するのではなく、降りて押して歩かなければなりません。 その分多少は過失が生じますが、しかし強者である車と弱者である自転車ではそもそも責任の重さが違うので、やっぱり10:0となりそうです。