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自転車と車の接触
自宅マンションの下に停めていた自分の自転車が 倒れて、駐停車していた車にぶつかり修理代を 請求されています。 双方がその場にいたわけではなく 風で倒れたのか、誰かに倒されたのかもわかりません 警察も呼ばれたけど民事不介入となりました。 この場合責任の割合はどうなるのでしょうか? 車は駐車禁止の場所に停めてあり、 自転車も自転車置き場がないので 道路側の歩道に停めていた状況でした
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- mano5
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回答No.2
突発事故に対して過失責任を問うことは著しく正義に反するので、違法です。 通常、悪意を持って駐輪する事はまずないですので、突発事故と観る方が適切です。
- walkingdic
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回答No.1
自転車を止めるときに車がありましたか? 車がなければ次のような主張が出来るでしょう。 1.自転車を止めるときには十分注意を払い転倒しない様に気をつけていた。 2.しかし自転車の構造上、予想外の風や第三者による接触行為などで転倒することまで防止することは困難。 3.更に自転車を止めるときには車の存在はなく、また駐停車禁止場所であるから車がそこに存在して今回のような事故が発生することは予見できなかった。 4.よって善意の注意義務は果たしているから、今回のように予見不可能な事故に対して過失はなく賠償責任はないものとする。(つまり賠償責任は一切無し) 参考にして下さい。