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停車していた車に後続車が追突しました(修理代はどうなる?)

妻が公民館に用があり停車していたところ 後続車に追突されました このときに妻の車には誰も乗っていませんでしたが 追突された衝撃で歩道の標識に突っ込み 標識が倒れ、妻の車は前も後ろも凹んでしまいました こういう場合は妻の車はどうなるのでしょうか? 相手の保険で支払われるのですか? 事故をした時の状況は・・・・ 妻の車は10分ほど停車していました そのときにハザードはつけていませんでしたし 停めた場所は路駐でした 車は平成7年のスターレットで 12年ほど使用しています 車は見た感じで修理で治るかどうかは 難しい状況ですし治るとしても修理代は かなりかかりそうな感じがします すいませんが回答をお願い致します。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.10

追伸 >相手ほ保険には時価額が低い場合のための差額をうめる特約に入っていたそうで50万円を限度として支払われるそうです。 対物超過費用は修理することを前提に、時価額以上の修理の場合に適用されます。 したがって、修理しないで買い替えされる場合は時価額賠償のみになり、対物超過費用の支払い対象にはなりません。 この辺りを、充分理解された上で修理?買い替え?どちらかを選択、判断してください。

noname#99767
質問者

お礼

保険会社、車屋から修理代がいくらかかるのかを 教えてもらってから 修理か買い替えかを判断します ありがとうございました

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.9

基本的には100%被害事故と理解されて良いと思います。 駐車禁止地帯であっても、充分回避できると判断できる場所であれば問題はないと思います。 道路交通法の違反が民事賠償の過失相殺に必ず、反映されるとは限りません。飲酒運転中信号待ちで停車中追突された場合、飲酒を根拠に過失があるとは云えませんよね。 この場合追突側に100%過失があります。しかし、飲酒に対する違反については民事とは別に当然道路交通法による処分はあります。 損害箇所が車の前後であれば、推測になりますが全損の可能性が大ですね。加害者加入保険屋が査定対応しますが、修理代が時価額を上回れば全損 時価額賠償となります。 車両保険加入なら、車両保険金額のほうが高いでしょうからこちらも請求を考えて・・・。 個人的には損害額賠償保険金を充当して、買い替えた方が良いように感じます。賠償金額ほどの下取り価格査定はまずしないでしょうからね。

noname#99767
質問者

お礼

さきほど相手の保険会社の方が来てくださり 過失については0:100となるとのことでした 保険会社の方もdonbe-さんが言われたように 被害が大きいことを言っており修理代と時価額を 取り寄せての判断になると言っていました 相手ほ保険には時価額が低い場合のための 差額をうめる特約に入っていたそうで 50万円を限度として支払われるそうです 場合によっては保険を充当して買い替えも考えなければと 思っています 今回は詳しく教えてくださりありがとうございました とても参考になり助かりました

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  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.8

恐らく全損査定額は、新車価格の1割(下限値)となります。修理費がこれを上回る場合は、全損扱いとなります。標識の修理費も、基本的には追突した側で負担です。 しかし、厳しい事を言わせて頂きますが、法律上は過失が殆ど無い(停車場所、状況によって、過失が認められる可能性もある)とは言え、路上駐車は重大な交通違反であり、社会の秩序を著しく乱すマナー違反でもある事は、十分に反省して欲しいものです。 今回は非常に運が良かったと考えて下さい。もし、追突されたのではなく、駐車中の車の脇から人が飛び出して、引かれた様な人身事故であれば、路上駐車していた運転手に事故の(大きな)過失を認めた判例もあります。 今時、10分も路上駐車するって、首都圏ではちょっと考え難い行為です。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 相手の保険会社の人が来ました 過失割合は0:100となりそうです 今回の件では妻の駐車の仕方にも 問題があるものだと思いますので 反省してほしいと思っています

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noname#131426
noname#131426
回答No.7

路肩に駐車していた場合は、追突した方が100%の過失となります。 が、追突された方に過失があった場合は10%から20%の過失とされます。 つまりは、やむを得ない状況(故障など)で無く、更に警告義務(ハザードを点灯させていない)場合です。 場所によっては更に過失割合が増えることもあります。 向こうがノーブレーキなら、向こうの過失が10%から20%増えますが。 保険屋さん同士の話し合いで決まることですから、警察も当事者も手は出せませんが。 相手が任意保険に入っていれば、修理代の一部若しくは車両残存価値(廃車の場合)の一部が支払われるでしょう。 が、残存価値より修理代の方が高い場合は、残存価値分です。 12年落ちのスターレットではほぼ無価値ですから、丸損です。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 思い出のある車なので ずっと乗りたいのですが 難しいようですね

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回答No.6

100対0と言いたいですが駐停車禁止や駐車禁止の場所だと少しだけ加害者に天秤が傾くかもしれません。 相手の保険でスターレットと道路標識の修理をして貰うことになります。 それより12年経過したスターレットだと車の評価がゼロとかなので修理費が満額でない事が予想されます。その対策を今のうちに調べた方がいいですよ。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 車の年式が古いので評価は低いですよね ただ思い出のある車なので、そのことが残念です 対策はどのように調べたらよいでしょうか?

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  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.5

標識はどうなったのでしょう?? 標識が心配です。 駐禁場所に路上駐車していた場合は、奥様もそれなりの過失を問われるのではないかと思われます。駐禁場所でなくとも0:100という割合にはならないと思います。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 標識は交換になると思います 保険でどうなるか?金額がいくらか?が気になりますね 割合も過失相殺される可能性が高いと思えてきました

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  • xsw2zaq1
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.4

基本は、追突した側の100%責任だと思います。 ただ、駐車していた場所が駐車禁止の場所だったり、見通しの悪い場所だったりすれば、少なからず責任を問われる可能性はあると思います。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 責任の判断が難しいところですね

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

車の価値と修理代の安い方が保険でまかなわれるでしょう。(相手の車がきちんと任意保険かけていた場合) 自分の車に車両保険あれば相手わからなくても直せるかな。車の価値は改造費や愛着分は加算されない仕組みなので額には不満残りそうですけど。 元に戻す費用、同程度の車買う費用以外は裁判起しても取りにくいでしょう。裁判のためには弁護士必要で相談は30分5000円、依頼すれば着手金10万円からだから少々の請求額ではうまく勝てても赤字になります。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 弁護士までは頼むのは大変なので 簡単に問題が解決すればと思っています

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  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

後ろから追突されたら、100%追突した方が悪いと聞いたことがあります。 私も、冬道を運転していて、スリップして前の車に追突して、100%こっちが悪いことになりました。 ただ、今回は路駐でハザードも出してなかったとのことで、責任が100%向こうにあるかはわかりません。。。

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 微妙なところですよね 難しいです・・・

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  • sunjarat
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.1

運転してなかったんでしょ? 運転していない所か、車から離れていた。 追突した側の過失割合が100%だと思いますけど・・・・

noname#99767
質問者

お礼

回答ありがとうございます 停めていた場所が路駐だったことと ハザードをつけていなかったことです 悩みますよね~

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