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今年の1月、2月に不動産を売却した場合、いつまでに

今年の1月、2月に不動産を売却した場合、いつまでに確定申告をしなければなりませんか?

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回答No.1

  確定申告は暦年の1年分を集計して行います。 だから今年に売却をしたなら来年の2月に確定申告します。 今年の1月に売却しようが12月にしようが同じです。  

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