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またまた不動産売却益のことで質問です。
またまた不動産売却益のことで質問です。 売却した土地が2筆あり、片方が本人、もう1筆が配偶者とします。 その二つの土地にまたがる建物が本人の名義です。 売買契約は、すべてを含めて2000万円で契約し、契約書の売主の欄には、本人と配偶者が連名で住所と氏名を記入してあります。 売買代金の受け取り名義は本人の名前だけになっております。 この場合、確定申告などで本人が2000万円を受領したことになり。 売却益などの計算は、本人が2000万円と記入し、配偶者の税申告は契約書に名を連ねてはいるものの、1円も受け取ったことになっていないので売却益は0円で良いのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- nbgtiuoua
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回答No.1
売買代金を、本人所有の不動産(土地1筆・建物)と配偶者所有の不動産(土地1筆)との時価の比で按分し、それぞれ売却益を計算します。 二人とも売却利益が出れば、二人とも確定申告が必要です。 次に、売買代金を本人が全額受領しているため、配偶者が受け取るべき金額を本人に贈与したとみなされるリスクがあります。 ただ、夫婦ですので、配偶者から本人にお金を預けているということにすれば、問題ないでしょう。