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5年前~6年前に数百円の切符による不正乗車の罪を犯
5年前~6年前に数百円の切符による不正乗車の罪を犯してしまいました。昔の罪を償いたいと言っても警察や鉄道会社が困ってしまうだけで無理でしょうか? 実際不正乗車の申告をしましたが、支払いや逮捕等の対応は困難だと言われました。 ※当たり前ではありますが今では正当な乗車を続けており、多額の賽銭をした事もあります。願わくは電車に乗るのを辞めて車による移動をしたいぐらいです。
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- mare5646
- ベストアンサー率23% (108/451)
いつまでもクヨクヨ考えない、やっちまった事は仕方が無い。 もう二度としないと自分に誓ったから今は買って乗っているんでしょう。 それでいいじゃないか、人生一回きりなんだから楽しく過ごそうよ。
- cse_ri3
- ベストアンサー率25% (165/640)
心の負債を精算したいのなら、不正した金額と同額のお金を、どこかに寄付すること。 何回か繰り返せば、心の負担も軽くなると思うよ。
- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
「実際不正乗車の申告をしましたが、支払いや逮捕等の対応は困難だと言われました」本当ですか?対応した人が法律のことをろくに知らない人か、よほどのお人よしだったのかもしれません。不正乗車は民法では不法行為にあたり、その損害および加害者を知った時から3年間損害賠償の請求権が発生しますので、あなたが去年申告をしたのであれば、少なくともあと2年程度は損害賠償を請求できる権利を相手方は持っているわけです。 また、あなたが不正乗車をしたのは5年前~6年前ということですが、民法で時効が成立するのは20年を経過した時ですので、あなたは現在いつでも相手から訴えられる可能性を有しているわけです。 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 申告しているようですので、そこから3年経てば時効が成立しますので、それまでビクビクしながら真面目に生活することになるでしょうが、自分のやったことですので自業自得です。数百円をケチって、こんなことで訴えられて自分の経歴に傷をつけるのは愚かなことだと思います。 余談ですが、駅の窓口で働いていた職員が、客のおつりを300円ちょろまかしたことでクビになったということもありました。こういったマイナスの経歴は一生自分についてまわるのです。自分の行動は、自分がしっかり管理しないといけないのです。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
ん?で、あなたは、何んで償いたいのでしょうか? 良くわかりませんが、そんなことするくらいなら どこかの恵まれない団体に寄付したら いかがでしょうか?
- Broner
- ベストアンサー率23% (129/554)
もう一回同じように、犯罪して捕まれば、、罰則されます。
補足
それは絶対に嫌です。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
鉄道営業法の規定では罰金又は科料の刑として規定されているので、刑事訴訟法の規定により1年で時効が成立しますので、刑事責任を問うことが出来ないので警察は何も出来ません。
- OKWave00000
- ベストアンサー率21% (17/78)
警察で相談しなさい
補足
しても追い返されるだけとかです。
お礼
多額の賠償金をしっかり払いました。二度としないようにします。
補足
自業自得ですし、いつでも逮捕される覚悟は出来ています。後日自ら出頭して逮捕してもらう事も本気で考えています。