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例えばです。これも不正乗車になりますか?
いわゆるキセル乗車というのは間のお金を払わないで 乗車してしまったことだと 思うのですが、仮にも前に乗車するときには余分に切符をかって しまったとか後日その分の切符を買ったということになると 不正乗車になるのでしょうか? お願いします。
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連投でしつれいします。 法律を学んでいませんので、間違っていたらすみません。 「双方に損益が無いのに何故だめか?」という事ですね こう考えるのはどうでしょうか。 話しがそれますが、「売買について」書きます。 たとえば、商品を購入する場合は“金で物を買う”のではなく“その商品を 所有する権利を有するために売買契約を結び支払い義務を果たす”と 考えるんですね。 すると「500円おつりが少なかったから商品を持ち帰る」という行為は “レジに並ぶ=買う意志があります(申込み) “売ります=レジの人が打ち始める(承諾)”“お金を払う=支払義務” “売買契約の成立”=“所有権の移動が確定” というのが、普段行っている売買の意味ですね。 で、電車に乗る時も「額面の帳尻・損得」について考えるのではなく 「その日、その時間内、その区間の電車に乗って 移動するというサービスを受ける売買契約をむすぶ」と電車の切符に ついて考えます。 すると、切符を先に買う、もしくは後に買っても、 “その電車に乗ります(申込み)”“どうぞ乗ってください(承諾)” “お金を支払う”“契約の成立”=“サービスを受ける権利” この“その電車”が確定できません。 故に、承諾も受けられませんし、サービスを受ける権利も発生しません。
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- matuyuki3
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ごめんなさい慌てて打ってしまいましてミスりました。 9行目~13行目はこうです↓ 物品を購入するという事は “レジに並ぶ=買う意志があります(申込み) “売ります=レジの人が打ち始める(承諾)”“お金を払う=支払義務” “売買契約の成立”=“所有権の移動が確定”という事です。 「500円おつりが少なかったから商品を持ち帰る」という行為は 申し込み、承諾がなされておらず、所有権が発生しないので 売買契約としては、成立しません。 ですので出来ない行為なのです
お礼
回答ありがとうございました~。
補足
契約を結ぶということなら納得ができました。 ありがとうございました~。
- matuyuki3
- ベストアンサー率41% (55/131)
不正乗車になりますね。 考え方としては、「昨日、買い物をしたときレジでおつりを500円少なく渡された。 だから今日500円分の商品を黙って持ち帰る」 「今日、店で500円分の商品を黙って持ち帰ったけれど、明日多く支払うのでいいだろう」 という考えとおなじですね。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
その考え方です。 最終的にお店側は、損をしてないので 丸く収まるんじゃないんですか? こういう系の 法律って不利益を被らないようにするためのものですよね。 やっぱり、ダメなものはだめなんですかね?
- akira-45
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余分に買ったとしてもJR規定の距離分でなければ途中下車となり無効になります。 後日買おうにも改札出るときに精算しないとダメですとね。
お礼
回答ありがとうございました。
- envrio
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不正乗車になります。 運賃はその当日に生産することが定められていますので、後日に切符を買っても駄目なのです。 ただ、降りたところが無人駅などで精算が不可能な場合は、後日理由を伝えて支払うなどの手続きを取ればいいと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。
> 前に乗車するときには余分に切符をかってしまった 「切符の有効期限(当日とか○日有効とか)内」で、かつ、合当然「手元に切符を持っている」わけですよね。 「買ってます、家にあります」じゃ通じませんよ。 > 後日その分の切符を買ったということになる わけわかりませんが・・・買わずに乗った日に精算させられていると思いますので。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました~。