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年金生活者支援金は所得88万までしかもらえない?
- 年金額や所得を合わせた年収が約八十八万円を下回る人に、年金を上乗せする制度です。保険料の支払期間に応じ、月最大五千円が加算されます。
- 年収以外にも給付金を受け取るための要件は、六十五歳以上の年金受給者で、同居者全員の市町村民税が非課税であることなどが要件です。
- 年金受給開始の手続きと同時に、給付金の手続きも行う仕組みに切り替わっています。問い合わせの専用ダイヤルは0570(05)4092です。
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新聞記事だけで鵜呑みにしようとなさっていますね。 厚生労働省の特設サイトは閲覧なさいましたか? ・ https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html 年金生活者支援給付金は以下の3種類に分かれており、それぞれ要件が異なっています。 ですから、新聞記事は説明不足もいいところで、とても誤解を招きかねない内容になっているのですよ。 ・ 老齢年金生活者支援給付金 ・ 障害年金生活者支援給付金 ・ 遺族年金生活者支援給付金 各々の給付金は、それぞれ、定められている要件をすべて満たす人が対象です。 ・ 老齢年金生活者支援給付金 1.65歳以上であって、老齢基礎年金の受給者。 2.同一世帯の全員の市町村民税が非課税。 3.前年の公的年金等(障害年金や遺族年金等の非課税収入・非課税所得は考えに入れる必要がありません。以下同じ。)の「収入」金額と、その他の「所得」との合計額が87万9千300円以下。 (「収入」と「所得」は別物です。「所得」とは、収入から必要経費等相当分を差し引いた残りの額です。差し引くことを「控除」といい、各種の控除の額は、税制で細かく決められています。以下同じ。) ・ 障害年金生活者支援給付金(1級は、5千円 × 1.25 = 6千250円 / 月額) 1.障害基礎年金の受給者。 2.前年の所得が462万1千円(税制上の扶養親族の数が増えると、この金額も増えます。)以下。 ・ 遺族年金生活者支援給付金 1.遺族基礎年金の受給者。 2.前年の所得が462万1千円(税制上の扶養親族の数が増えると、この金額も増えます。)以下。 > 給与所得がある場合は基本的にもらえないということですよね? いいえ。 上で記した要件をごらんいただくとご理解いただけるかと思いますが、そのようなことは一言も書かれていません。 あまりにも無知と言いますか、きちんと調べてもいないがゆえの誤解だとしか言いようがありませんね。 > 貰っちゃった場合は返還しなければならないですか? いいえ。 そもそも、マイナンバー制度ができてから、市区町村が把握している所得情報と厚生労働省・日本年金機構が把握している受給者情報は、相互連動しています。 したがって、もらうことが許される場合に給付金を支給しますので、返還などは要しません(もらうことが許されない場合には、最初から支給しません。)。 これまた、あまりにも勘違いが過ぎますね。 きちんと公式情報にあたらないまま、ああでもない・こうでもないと、給与所得がどうたらと勘違いされるのは、とんでもないことです。 わざわざ質問なさる前に、なぜ、きちんとお調べにならないのですか? 新聞記事になっていることがほんとうに正しいものなのか、なぜ、根拠を知ろうとなさらないのですか? 率直に申しあげますが、まずはご自分で公式情報(できれば、根拠法令なども)を調べる努力をしていただきたいものです。
お礼
回答ありがとうございます。障害年金生活者支援給付金の場合は 462万まで平気なようですね。 参考になりました。ありがとうございます。ほっとしました。(´∀`)
補足
自分でもよく調べるように気を付けたいと思います。 ご指摘ありがとうございました。(・´з`・)