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年金の所得制限について
国民年金と厚生年金両方を受給しています。 61歳です。現在、60歳から受給をはじめ、 年額で約50万円ほど受け取っています。 今、現在2箇所勤めています。 Aは、9月現在で約30万円 Bは、9月現在で約8万円です。 Aは、もう辞めてしまったので所得は30万円で確定しています。 Bは、9月から勤務し始めましたので、12月末までに恐らく 25万円くらい稼ぎそうです。 この場合、 基準収入月額+年金額(基本月額)が48万円を超えた場合に年金の一部が停止される・・・と記載されていましたが、 意味がわかりません。今年で言いますとあと、大体どのくらい 稼いでもいいのでしょうか?(所得制限にかからない金額)です。 詳しい方いましたらお願いします。
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- tantantan323
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#1です。 勤務先で加入する厚生年金と健康保険を総称して、社会保険と言います。 この、健康保険部分だけ加入したいということでしょうか? 原則として、健康保険と厚生年金はセットで加入するものであり、どちらかのみ加入することはできません。 例外は70歳以上の方でして、70歳以上の方は通常厚生年金には入ることはできないため、必然的に健康保険のみの加入となります。 ご質問の中の61歳の方というのは、お父様のことですか? そうだとしたら、もし勤務先(質問者様が行っている事業なのでしょうか)に長時間・長期勤務されるということで、社会保険に加入することになりましたら、選択の余地なく健康保険・厚生年金ともに加入となります。 それを避けたい場合は、やはり労働時間を少なめにするなど調整されて、社会保険の対象から外れるような勤務でいたほうがよいでしょう。 (社会保険加入となる目安は、一般の労働者の労働時間の4分の3以上働き、かつ2ヶ月を超えて勤務する見込みであること。これに該当しなければ対象外です。) 61歳なのが質問者さまご自身であり、お父様は70歳以上でしたら、お父様が社会保険に加入される際には健康保険しか入れませんのでご安心ください。
- tantantan323
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国民年金と厚生年金を受給されているということですが、老齢厚生年金の報酬比例部分を受けられていると解釈してよろしいでしょうか? 障害年金や遺族年金は受けられていないですよね? その前提でお答えします。 60歳から69歳までの老齢厚生年金は、おっしゃるとおり収入との兼ね合いで一部支給停止があります。 ですが、この計算の際の基準収入月額とおっしゃっているものは、勤務先で厚生年金に加入している場合の収入をさします。 厚生年金に加入すると標準報酬月額が決定します。 (その後賞与が出ると、過去1年の賞与額も各月に均等に振り分けて上乗せし、総報酬月額と呼ばれます。) この金額が基準収入月額となるわけです。 質問者さまは、おそらく会社の厚生年金に加入されていないのではないでしょうか? それでしたら、支給停止は発生しません。 極端な話、あちこちで短時間・短期のアルバイトを繰り返して、月収が100万円あるような場合でも、厚生年金に加入していない限りは支給停止はないのです。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1
お礼
ありがとうございます。厚生年金に加入していませんので、 特別所得制限がないことがわかりました。 助かりました。 詳しいようなので、恐れいりますが、もう1点お聞きします。 すみません。 私は、個人事業をしていますので、父を社会保険に加入させようと 思います。厚生年金には、加入せずに、社会保険のみ加入することが 出来るものなのでしょうか? お忙しい中お手数ですが、知恵をかしてください。