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年金給付額

65歳以上の人が年金の給付を受けながら給与所得があると年金給付額が一部カットされる制度が70歳以上の人にも適用されることになったことについて参考HPなどありましたら教えて下さい。また、この場合、給与所得でなく不動産所得、配当所得の場合には年金給付額が一部カットされることはないというのは本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.3

>>給与所得でなく不動産所得、配当所得の場合には年金 >>給付額が一部カットされることはないというのは本当 >>でしょうか? 在職老齢年金のカットは、厚生年金の加入事業所に勤務している場合の支給額カットです。  したがって、不動産所得、配当所得があっても、現に厚生年金に加入していなければ、年金カットはありません。    参考URLに、在職老齢年金改正の概要があります。  

参考URL:
http://www91.sakura.ne.jp/~office-takada/nenkinkaisei2.htm

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

H19.4改正の70歳以上の高在老のお話ですね。 施行は決まっていますが詳細は社会保険庁が協議している最中です。正確な情報は無いと言ってよいでしょう。 素早い情報は”年金で遊ぼう”頁に引用条文とともに解説があります。 簡単に纏めると 60~64歳の低在老(厚生年金被保険者且つ特老厚対象者のみ) 65~69歳の高在老(厚生年金被保険者のみ) 70歳以降(厚生年金適用事業所に雇用される者(被用者)のみ) に適用されます。 停止額は高在老と同様に計算されますので#1様の回答の頁がとても参考になります。 法的なもので考え方を変えると高在老と違うところは保険料を払わなくて良いところ(被保険者でないところ)だけです。 ただし、世間一般の高齢者に対する処遇は大きく影響してきます。現在も60歳定年制を採用している社、65歳定年制にシフトした社。高齢者の継続雇用に対する法的解釈も手伝って70歳までは普通に働く時代が到来するでしょう。 後、気にしておかなければいけないのが59歳、64歳時の賞与です。 標準報酬月額と直近一年間の賞与が停止額に影響します。標準報酬月額は通勤非を考慮し60歳時到達改定等で下げることは可能ですが、64歳時の賞与も影響するので継続雇用契約の際によく確認することが必要出そうです。

回答No.1

以下のHPは参考になりますでしょうか? 在職老齢年金の支給停止は、厚生年金被保険者の標準報酬に応じて行われるものなので、厚生年金に加入していない(会社に勤めていない)時の収入に関して年金の支給停止が行われるわけではありません

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm

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