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家族の貯金

家族のお金を夫の通帳で管理しているとします。 そこで夫が亡くなった場合なのですが、 そのお金はすぐに妻が使用できるのでしょうか? そのような場合に不都合がないように管理したのですが、 (亡くなったら、妻が自由に使えるようにしたい) どのようにお金を管理したら良いのでしょうか? 今まで通り、夫の通帳で管理すれば良いのでしょうか? 問題がなければ1つの通帳で管理したいと思っています。 ご存知の方、ご教示頂けませんか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

夫婦のお金を夫の口座だけで管理した場合、夫が死亡した場合は、相続が確定するまでお金は動かせません。 夫が先に死亡するという前提が、?という気もしますが、郵便局とか銀行の窓口で、時々見かけるもめ事の内の一つです。 「何で、身内なのにお金がおろせないんだ」という話は、よくある話です。ただ、相続は、遺言によってある程度変化しますね。 配分は法律で決まっていますが、隠し子とか寄付したいとか、単純に相続する者以外に配分指定がある場合もあります。 従って、これらが決定されたことを証明するモノがないと、銀行預金や郵便貯金は下ろすことが出来ないことになっています。 夫ではなく、妻が先に死亡した場合の妻の預金についても同様です。

rock123
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりお金を動かせなるなるのですね。 私が亡くなった場合に妻が困らないかを 知りたくて質問致しました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • burakii
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

そもそも具体的に廻りくどく質問する前に、預貯金者世帯主が御主人様で死亡した場合、預金は凍結されるのはみなさんのメッセどうりです ですから普通預金だけを降ろすのであれば死亡した事実は銀行に知らせなければよいのですが、定期預金など有れば預貯金者本人が銀行に行くか(委任状)が必要になりますので日頃から、旦那様 奥様2名の通帳作成をお勧めします。内縁の妻なのでしょうか? 補足 世帯者死亡後預貯金を全額降ろす=相続一人閉めに思えたものでね!相続であれば贈与税は発生しないよ。

rock123
質問者

お礼

ありがとうございます。 素直に2つ通帳を作ることにします。 ありがとうございました。

  • kakami133
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.4

通帳を作成されておられる銀行が自宅から近いのか良く分かりませんが…  将来のことを心配されての事だと思いますが、将来的に問題が発生しない様にもう一冊同じ銀行か違う銀行で貴方の名前で作成されて、そちらに毎月使わないお金を管理されたらいかがでしょうか、、金利が低い時代ですが、使わないお金を定期等にするなどして管理するのも有りかなとおもいますが、、そうする事によって何処の銀行が金利が良いかと言う調べる様になるかもしれませんしね。 それと、確かに通帳名義人が亡くなると凍結されるのですが、それはあくまでも亡くなった事を銀行が知り得た場合です。 ですから、銀行が知り得なければずっーと入出金が出来ますが、相続人が貴方以外に有る場合は相続でもめる事が有りますのでその点を気を付けて下さい。

rock123
質問者

お礼

銀行が知り得なければ、問題ないのですね。 であれば、すぐ引き出してしまえば大丈夫ということですね。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

ご主人が亡くなった場合、銀行の口座は凍結されます。 預金をおろすには、相続人すべての印鑑を押した「遺産分割協議書」が必要になります。 お子さんはいますか。 それなら、貴方とそのお子さんが相続人になりますので、問題ないと思いますが、もし、いないとなるとご主人の親、もしくは兄弟も相続人になりますので、その人たちの印鑑も必要になります。 ご主人の名義の預金を、貴方の名義にすると年間110万円以下ならいいですが、これは贈与になりますから、それを超えると贈与税が発生することが予想されます。 貴方の稼いだお金であれば、貴方の名義で預金しておいたほうがいいでしょう。

rock123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「遺産分割協議書」ですか。。。 大変そうですね。 面倒にならないよう、検討することにいたします。

  • usinokoku
  • ベストアンサー率27% (48/174)
回答No.2

田舎など狭い地域だと死亡はすぐに伝わって 預金は即座に凍結されてしまうことがありますが 普通は銀行に死亡を知らせてから凍結になると思います。 遺産相続が奥様だけの場合だと 届けを出す前にお金を引き出しておくという手もありますが 相続人が多い場合は、後々大きな問題になる可能性があります。 よって半分奥様名義にしておいてもいいのではと思います。

rock123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通帳の名義を2人分に分けることができるのですか? それとも通帳を2つ用意して、 それぞれにお金を分けたほうが良いとおっしゃっているのでしょうか? 前者が可能であれば、とても便利だと思いました。 うまく理解できませんでしたので、ご教示お願いできますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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