- 締切済み
独身時代に株式1000万保有しており
独身時代に株式1000万保有しており 結婚して 離婚時に価値が2000万円になったら 財産分与はどのようになりますか??
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
全部自分のものです。
- 回答 お願い(@74te)
- ベストアンサー率43% (369/858)
結婚生活の中で得た給与などで購入したものの利益なら財産分与の対象になるそうですが、独身時代に得た給与などで購入したものは、そこから値上がり益を得ても、それは財産分与の対象とはならないと思います。 以下のサイト群を見て回ってください。そのように説明している所があります。 心配なら弁護士に相談を。 https://www.google.com/search?q=%E6%A0%AA%E3%81%A7%E5%BE%97%E3%81%9F%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%82%82%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%88%86%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%8B%EF%BC%9F&oq=%E6%A0%AA%E3%81%A7%E5%BE%97%E3%81%9F%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%82%82%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%88%86%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%8B%EF%BC%9F&aqs=chrome..69i57.30516j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
独身時代から保持して売却せずに来た場合現在の株価に関わらず財産分与の対象外です。これは特有財産と言い、婚姻により増えた財産では無いからです。 ただ、結婚してから資産の入れ換えを行うとか株式を一旦売却してマイホームの頭金等に使った場合は財産分与の対象になります。元と同じ株数だからと云う事は関係ありません。ご注意を! 尚、財産分与の際に端数調整の為に株式の名義を書き換えるならば、その旨明記した証書を作成しておくべきです。この場合書換日か離婚に合意した日(離婚届の日とは限りません)の有利な方を選択します。また、本来財産分与は金銭で行われるべきとの考えから貴方に譲渡所得税が発生します。よって確定申告に計上が必要です。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
独身時代に持っていたものはあなたのものです。