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宅建業者の処罰や指導のきっかけ

住宅などの一般の取引でも、残念ながら宅建業法違反が明らかな場合がしばしばあると思いますが、裁判などで争ってもそれで処罰や指導とならないような気がします。 どんな場合にどう事例が発覚し、どの組織が対処して処罰や指導となるのものでしょうか。 不誠実な業者に対しては目を光らせて欲しいのと同時に、反省の可能性のある業者に大きなペナルティがあるなら配慮も考えたい状況も時にはあるかと思います。 実際の状況を教えて頂けると助かります。

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  • nagata2017
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回答No.2

監督官庁 都道府県の担当部署に 苦情がたくさん入ってくると調査が入ります その結果により処分が決まります。 ア 指示処分 イ 業務停止 ウ 免許取消 この業務停止 免許取り消しに従わずに営業を続けると 警察に連絡が行く といった形ですね。

nonoche
質問者

お礼

重ねて本当にありがとうございます。

nonoche
質問者

補足

通報によりということですね。 業界団体などでの指導の際に行政側に報告するなどは一般的にあるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20377)
回答No.1

監督官庁は 国土交通省 都道府県知事 ア 指示処分 イ 業務停止 ウ 免許取消 監督機関が個別的な違反内容に応じて判断する 監督機関=国土交通大臣or都道府県知事 ※宅建業法65条,66条 刑事責任に問われる場合  無免許・業務停止命令違反 等 刑事になると警察の出番です。 https://www.mc-law.jp/fudousan/20388/

nonoche
質問者

お礼

お世話様です。ご回答ありがとうございます。

nonoche
質問者

補足

国土交通大臣や都道府県知事、内容によっては警察の出番が来るのですね。 この処分や刑事事件となる発端の手続きは、どんなものでしょうか。 裁判や調停の課程でしょうか、あるいは何らかの形での通報でしょうか。 不動産会社関連の所属組織などに報告義務があるなどでしょうか。

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