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テナント入居者の残存物の整理に関して
一般の飲食店店舗へ賃貸し・テナント契約において、契約書に入居者が死亡・失踪(夜逃げ等)した場合において、大家は勝手に残存物を処理できると入居者から同意を得ていた場合でも、それが公序良俗に反するから、大家の行為は刑罰に値するというのは本当ですか? 移動できる残存物を、別の場所へ移動して保管していた場合はどうでしょうか。これも大家の違法な行為になりますか?
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- nagata2017
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回答No.2
刑法犯ではないので刑罰にはならないと思います。 遺族など 相続権を持つ人がいたら 権利侵害として 民事で損害賠償を要求される可能性はあります。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
そうですね、所有権侵害を理由とする損害賠償義務があるかも知れない。 明らかにゴミや無価値と思えるものは良いが、机や絵の様な物は無価値とはいいがたい、後で運搬する予定だったと言われるかも知れない。 特に、死亡や失踪の様に明け渡し時の確認ができない場合は注意が必要ですね。 なお、移動して保管するのは全く問題ない。
お礼
ご回答有難うございました。入居者が元気なうちに、内装・外装買い取ろうかと思いました。