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住宅の登記について

はじめまして。 さっそくですが、とんでもないことに居宅の完成後に気付いたのでアドバイスをください。 親の居宅の隣り○○番地3に居宅を新築するととしてましたが、親が親の家に近づけて(2m程度)建てるように業者に指示をし、家の位置を動かせました。 そのため、抵当権をうたれていいる○○番地1(親の居宅)に2mほどはいっている状態で完成してしまいました。家を建てる資金を勤務先で借りたために、特に調査や細かい書類も必要なく借りることができたために、まったくそういうものには無頓着でした。 また、親は他人に迷惑をかけていないし、ばれなければいいだろうと言っています。居宅の完成後には、写真と登記簿を提出しなければならないのですが、この状態で登記はできるのでしょうか。 また、業者が擁壁を延長するときに境界杭を埋めてしまったのですが、これはどのようにするべきでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

まず、結論から述べますが、とんでもないことにはなっていません。 登記というものは、現況(事実状態)を公示する制度なので、どのような状態であっても、ありのまま公示されます。本件の場合、建物の登記の所在欄にA市B町○○番地3、○○番地1と表示されます。 居宅の完成後に、登記簿を提出するということは、勤務先は抵当権を設定するつもりがないということですよね? 抵当権を設定するのであれば、ご両親の居宅まで抵当をうたれてしまう可能性がありますが… 境界杭の件ですが、これは日常茶飯事なので心配されることは全くありません。 厳密に言うと、境界標損壊罪あたりますが、法律で裁かれたという話は聞いたことがありません。まぁ、法律で裁かれるという時に問題になるのは、本人(この場合、業者)がやる気でやったか?ということですが、「やる気でやった」という人は皆無だと思われます。

noname#24350
noname#24350
回答No.4

#1です > 実施に家を建てたときの登記は、ご自身でされたのでしょうか、それとも土地家屋調査士に依頼されたのでしょうか(土地家屋調査士が測量を行わなかったのでしょうか)?  私はハウスメーカーで建てましたので、そちらの専属の業者が測量も登記もしました。測量は建てる前にして建てた後はしていないと思います。最初の図面通りで所有権の保存登記されていました。住宅金融公庫の抵当権の設定は土地と建物の両方にされていました。  住宅を建てる場合は建てる前に詳細な測量をしてあるはずですので、建ててからの登記にはその図面でそのまま登記する場合が多いのではないでしょうか。建ててからも再測量をするのでしょうか。建てる前に測量を依頼した業者に建物の登記を依頼されたら簡単なのではないでしょうか。  ローンの支払いが完了してからの抵当権抹消の登記は自分でしました。今まで何回も所有権移転登記や、相続や裁判に伴う所有権移転登記、所有権保存登記の経験がありましたので簡単でした。  私も経験がありますが、道路との境界杭は埋め立てで隠れそうだったのですが、業者がそのままの位置で上へ引き上げて見えるようになっています。もし埋めてしまったのなら、掘り出してその位置に見えるようにされた方が良いと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、 >親は他人に迷惑をかけていないし、 これは違います。今回資金を借りる勤務先に迷惑をかけることになります。かかった土地に抵当権がなければその土地も抵当に入れることで解決できるのですが、、、、 >この状態で登記はできるのでしょうか。 2mですよね。それほど細かく調べたりはしないので出来てしまうと思います。。。 >業者が擁壁を延長するときに境界杭を埋めてしまったのですが これは、、、問題有ります。境界杭がどんな物であれ、手を加えることは刑法により犯罪とされています。自分の敷地内の境界杭でも勝手には出来ない事になっています。 これは、たとえば抵当権を設定している人が居たとすると、その人の権利を侵害することになるなど、境界は単に個人の持ち物ではないからです。 境界杭の位置に違いがなければ、また見えるように掘り起こしておくのが賢明です。この際境界杭を動かさないように注意が必要です。

  • pokakuma
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.2

やや判りづらい部分がありますので、その点についてもう少し判りやすく書いて頂けますでしょうか? >抵当権をうたれていいる○○番地1(親の居宅) とありますが、これはどなた名義の抵当権なのでしょうか?貴方かご両親のいずれか・・・とは思うのですが・・・。 >業者が擁壁を延長するときに境界杭を埋めてしまったのですが これは隣地との境界杭でしょうか?それとも公設の道路境界杭の事でしょうか? 以上2点について補足のご説明をお願い致します。

sinya2004
質問者

補足

早速にありがとうございます。 (1)父名義の土地に住宅金融公庫が抵当権を設定しています。(2)境界杭は、隣地(両方とも父名義)及び道路との境界杭です。 よろしくお願いします。

noname#24350
noname#24350
回答No.1

 このような事は田舎ではよくある事です。両方の土地共親の所有なら問題はないと思います。登記簿と実際が違う事はよくある事です。最終的に測量した時、実情に合わせる事がよくあります。  私の場合も実際に家を建てた時、図面より数メートル程度位置を動かしました。今考えると質問者のように境界線をはみ出していると思います。しかし質問者の場合と同じく所有者が同じで、境界線も解らない状態なので、登記も何の問題もありませんでした。

sinya2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう1点教えていただきたいことがあるのですが、実施に家を建てたときの登記は、ご自身でされたのでしょうか、それとも土地家屋調査士に依頼されたのでしょうか(土地家屋調査士が測量を行わなかったのでしょうか)?あつかましいですがご教示ください。

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