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離婚後の世帯主

結婚してから旦那は私の実家で世帯主になっていましたが、今年の春に離婚しました。 先日年末調整の用紙に、世帯主が前夫のままで入力されていました。 これは前夫が手続きをしてないと言うことなのでしょうか。 連絡など完全にブロックされてしまっているので困っています。 分かる方是非教えて頂きたいです。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

※長文です。 >先日年末調整の用紙に、世帯主が前夫のままで入力されていました。 >これは前夫が手続きをしてないと言うことなのでしょうか。 「年末調整の用紙」というのは『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』のことですよね? 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の【世帯主の氏名】欄であれば「元旦那さん」は【無関係】です。 ※『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、「給与の支払いを受ける人(この場合はnon5902さん)」が「給与の支払者(この場合はnon5902さんの雇い主)」に提出する申告書です。 (つまり、元旦那さんは「non5902さんが雇い主にする申告」とは無関係ということです。) --- ちなみに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は「年末調整」にも関係がありますが、正式なルールでは「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで」に提出することになっています。 たとえば、【令和2年分】の申告書の場合は「令和2年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで」に提出しなければならないということです。 --- なお、【令和2年分】の申告書に書くのは、原則として【令和2年12月31日時点の予定】ですから注意してください。 つまり、【未来の情報】を書くということです。 もちろん、「12月31日(年末)の予定などまだ決まっていない(分からない)」という人が多いでしょうから、その場合は【提出時点の情報】でもかまいません。 なぜかというと、「申告した内容と予定が変わった(異動があった)」場合は、【その都度】『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』という申告書を雇い主に提出して【申告内容の訂正】をするルールになっているからです。(申告書自体は同じものです。) ※より詳しいルールを知りたい場合は、以下の国税庁の記事を参照してください。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[概要] >【給与の支払を受ける人(給与所得者)】が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続です。…… >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……】までに提出してください。 >なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに【異動の内容等を記載した申告書】を提出してください。…… >[備考] >【国内において給与の支給を受ける居住者】は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… >連絡など完全にブロックされてしまっているので困っています。 上記の通り、元旦那さんは無関係です。 なお、正しいルールは国税庁の記事の通りですが、現実には【雇い主が決めた独自ルール】がある職場が多いので、まずは「勤務先の経理担当者」に(どうすればよいか)相談してください。 --- なお、昔は「(住民票上の)世帯主」によって「個人住民税」の税額が変わる場合がありましたが、現在は「世帯主」が誰であっても「個人住民税」の税額は【変わりません】。 つまり、「あまり深刻に考える必要はない」ということです。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.1

あなたの会社が去年の年末調整の情報をそのまま印刷しているだけだと思います。 世帯主は住民票上の世帯主を書くようになっていますので、今年は変更(訂正)して提出すればいいのです。 元夫が離婚して、家を出たのであれば、離婚届の際に住所を変更しているはずですから、現在はあなたかお父さんに変更しているはずです。

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