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法律の素人ですが質問します。

交通事故に遭い、相手方が任意保険未加入だったので、車の修理代等を本人に請求しましたがお金が無いことを理由に拒否されました。弁護士を雇い提訴することになりましたが、まず負けることの無い裁判となりそうです。ただ勝訴してもお金が無いことには変わりがありません。弁護士さんは給与を差し押さえるといっていました。 私なりにネットで給与の差し押さえについて見ていたのですが、「執行供託」なる文言について質問します。 いまいち理解できないのですが、執行供託とは第三債務者(私の場合は相手方の勤務先)が相手方が支払うべき金額の全額を供託所に預けるということでよいのでしょうか。そして債権者である私は供託所から支払いを受けるということになるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

女房が以前に同じようなケースに遭遇しました。 相手は自分の車は所有しておらず、事故した車は友人から借りた車 だったようです。貸した友人は任意保険には加入しておらず、事故 を起こした男は保険会社からの要請に従わずに逃げまくっていまし た。警察にもお願いしたようですが、やっと半年後に身柄が確保さ れて保険会社との交渉がスタートしました。 相手が難癖のある男で、示談成立まで1年は掛かりました。 任意保険に加入していなくても、そのために自賠責があるのですか ら、自賠責から修理費等は出されます。 無職で住所不定の場合はどうしようもありませんが、一応は働いて いるのですから、金が無い事の理由に支払いを拒否しても、給与の 差し押さえ、金融機関から本人の引き出しもされますので、その点 は心配しなくて大丈夫です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.1

執行供託についてはそういう理解でよいです。 あなたが,相手の勤務先が支払う給与に対して差押をすると,裁判所から差押命令書が送達されます。雇用主は命令に従ってあなたに支払ってもよいですし,供託所に供託を行ってもよいのです。この判断は雇用主が行います。供託がなされたら,あなたは供託所から弁済を受けることになります。 もし2つ以上の差押命令の送達を受けて差押えが競合した場合には,雇用主は命令に従ってあなたに支払うことはできず,必ず供託所に供託を行います。

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