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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長崎市青山町の私道をめぐる問題について)

長崎市青山町の私道問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 長崎市青山町の住宅団地内を通る私道をめぐる問題についてです。私道を所有する業者が行政に寄付を申し出たが断られ、通行料を要求してバリケードを張り、撤去命令が出されたという経緯があります。
  • しかし、私道の所有者は土地を道路として提供しなければいけない義務があるのかどうかが疑問です。私有地であれば自由に利用できると思われます。
  • また、囲繞地通行権が設定されている場合、賃料を請求するのは当然のことですが、住民が支払いを拒否する場合にバリケードを張ることは適切ではないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

いわゆる私道は、行政用語では位置指定道路と言われます。 私有地ではあっても、道路として提供することが求められているもので、勝手に何でもし放題ということはありません。 役所ともめて、腹いせにそれなら私道を通らせないと柵を建てて車の通行を止めていた所が近所にありましたが、歩行者の通行まで止めることはできず、その間隔はあいていました。 当時はまだ車が通っている実情が無く歩行者と自転車くらいだったので、認められたと思われ、その後の車社会になっても依然として車は通行止めの状態でした。 今の車社会において、既に住民の車が通っていた実情があるのなら、歩行者さえ通せばいいという考えが認められるか、どうでしょう? 一般に私道を市町村に譲渡する場合は無償です。 市町村に所有権を譲渡する代わりに舗装その他の行政サービスが受けられるようになるのでというわけです。 よく、無償とは納得いかんと言う人がいて、そういう人のいる近隣は無償で承諾している人の家にも下水道がつかないとかいうことが起きます。 不動産を買う場合には位置指定道路のことにも注意しないといけません。 この長崎市青山町の場合は、私道の所有権が転々としていて、 今の所有者が悪徳業者のような気もします。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しい経緯を見つけました。不動産会社には金儲けの意図があったようですね。 しかしその不動産会社に渡ったのは前の相続した人が行政に寄付を断られて困ったからだという事で結論は行政のせい。または軽自動車ならその私道を通らずとも外へ出られるので、住民が厚かましい、のどちらかですね。

その他の回答 (3)

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.3

居住している住居がある場所の道路を私有地だからといって通行を妨げてはいけないと法律に定められています。 一般的に不動産会社が土地を所有しそこを複数の居住地と道路に分けて造成を行い分譲や賃貸で居住者の募集を行います。 その時に道路と申請した場所は私有地でも道路になるのでその道路を利用する可能性のある人達に対して勝手に使用を制限することは出来ません。 今回ニュースになっているのはそこを無視して法律を犯してまで何をやろうとしているのか? と言う点で話題になっていると言う事です。 裁判になれば土地を所有している不動産業者に勝ち目はないと思われます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。不動産会社が自分の物件を売るために位置指定道路(42条1項5号でいたっけ?)にしたならそんなのちゃぶ台返しできるわけないし、そんな当たり前のことでもめないと思うんですけれどね。 そもそもそこを通らなくても軽自動車なら外へ出られるらしいですしね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

今までそこを通ることを容認してきたのに、ある日突然「通行量を払え」というのは通用しないということなのでしょう。そのままにしてもらったほうが市としても助かりますから、そのままにしておいてもらいたいのは当然です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「今までそこを通ることを容認してきたのに」というのはどのような根拠でしょうか? 民法の基本として無償提供はいつでもやめられるというのが基本と思いますが。

noname#242965
noname#242965
回答No.1

所有地だからその会社が何をしてもよいとは限らない。 周囲とのバランスが必要です。 例えば、学校の門の前にラブホテルなんか建てられない。 その所有会社は住民側か、長崎市側かに買い取ってもらい たかったのでしょうか。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ただバランスというだけではあいまいですね。

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