※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:囲繞地所有者の私道通行権の継続)
囲繞地所有者の私道通行権の継続
このQ&Aのポイント
囲繞地所有者の私道通行権の継続について、隣人が建て替えた家に対して無償の通行権があるかどうか疑問が生じています。
囲繞地所有者が死亡し、私が相続した私道について、無償の通行権は自動的に引き継がれるのでしょうか。
所有者が変わった場合、有償化された通行権を要求することは可能なのか、また通路の幅を狭めることはできるのか検討しています。
囲繞地所有者の隣人が家を建て替えたとき、親父の代に「無償」での私道通行権を「口約束」で認めてもらい建築許可を得たそうです(隣人の話で書類等の証拠無し)。市役所で聞いた話では、図面さえあれば通行許可を得た旨の確認は全くしないとか(囲繞地だから当然?)。
親父が死亡し この私道を私が相続しました。 生前、口約束の件は全く聞いておりませんでした。
このような場合、囲繞地所有者の「無償」通行権は自動的に引き継がれるのでしょうか。
掃除をし 暑い盛りに草刈りをし、固定資産税を自分で払いながら 無償で隣人の通行を許しているのが、ばかばかしいのです。
所有者が変わったので、せめて上記費用相当分でも有償化する形で、隣人に私道通行権を認める再契約を要求するのは法的に不可能でしょうか? ←口約束でも約束だからダメ? しかし所有者が変わったときの事までは約束してないと思われる。
法的に要求可能でも、有償再契約に応じない場合、現在2m巾x40m長の通路ですが、例えば1m巾に狭めてしまう様なことは可能でしょうか? こうすると庭が40平米広がるメリットが生じます。
囲繞地所有者の通行権を否定出来ないことは分かっております。また、建基法等の指定は全く有りません。
以上、ばかばしさ気分を晴らす為に、良い方法アドバイスよろしくお願い致します。
お礼
今頃になって申し訳ありません。 アドバイスありがとう御座いました。