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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:囲繞地所有者の私道通行権の継続)

囲繞地所有者の私道通行権の継続

このQ&Aのポイント
  • 囲繞地所有者の私道通行権の継続について、隣人が建て替えた家に対して無償の通行権があるかどうか疑問が生じています。
  • 囲繞地所有者が死亡し、私が相続した私道について、無償の通行権は自動的に引き継がれるのでしょうか。
  • 所有者が変わった場合、有償化された通行権を要求することは可能なのか、また通路の幅を狭めることはできるのか検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

もともと、通行権は、一年に一度通行料を払うのが原則です。 民212 「 ・・・支払わなければならない。・・・」 代替わりを理由に、通行料の支払いを求めましょう。

noname#173703
質問者

お礼

今頃になって申し訳ありません。 アドバイスありがとう御座いました。