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法定どおりの有給休暇について
週4日,1日7時間半勤務のパートです。 私の場合,半年後の有給休暇は,何日になるのでしょう? https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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ごめんなさい! 通常の付与日数となるので「7日」ではなく「10日」です。 たいへん申し訳ありません。 【誤】 したがって、雇入日(入社日)から連続6か月以上勤務し、かつ、その6か月の出勤率が8割以上(働くべき日の80%以上を出勤していること)であるときに、「10日」が付与されます(雇入日から半年後に)。 【正】 したがって、雇入日(入社日)から連続6か月以上勤務し、かつ、その6か月の出勤率が8割以上(働くべき日の80%以上を出勤していること)であるときに、「10日」が付与されます(雇入日から半年後に)。 以降、1年経過するごとに、新たな日数がまた付与されます。 したがって、最初の1年間の「10日」とは、その1年間に消化できる日数です。 (年10日、という意味です。) 年10日以上の年次有給休暇が付与されたときは、うち5日は強制取得です。 自らが5日取れないときは、時季指定といって、会社から指定された時季に取らないといけません(「いついつに必ず取って下さい」と指定されてきます。)。 以下の PDFファイルを参考にして下さい(かなりわかりづらいかも‥‥)。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf (= https://bit.ly/2QkKwZ7) 1年間に使い切れなかった日数は、翌年度に限って繰り越すことができます。 例えば、最初の1年間に5日残したとします。 すると、翌年1年間に11日付与されるので、繰り越した5日とプラスして、次の1年は計16日の年次有給休暇を取れます。 (繰り越した分は翌々年度はもう使えなくなるので、先に消化することが原則になります。ただし、法的には、どちらを先に消化するかは自由です。)
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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結論から先に言いますと、「通常の労働者の付与日数」で見ます。 週 所定労働日数は4日ですが、週 所定労働時間が30時間以上(7.5時間 ×4日)となるためです。 したがって、雇入日(入社日)から連続6か月以上勤務し、かつ、その6か月の出勤率が8割以上(働くべき日の80%以上を出勤していること)であるときに、「7日」が付与されます(雇入日から半年後に)。 週 所定労働日数が4日以下で、かつ、週 所定労働日数が30時間未満であれば、短時間労働者の比例付与といって、上記 PDFの(2)のようになります。 あなたは、週 所定労働日数は4日以下ですが、週 所定労働日数が30時間以上になっていますから、こちら(2)のほうは使いません。 (30時間、というのは「以上」に含まれます。「未満」と言ったときには、30時間は含まないのです。29.999999‥‥時間まで、といったイメージです。)
- f272
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まず「 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」であるかどうかを考えます。「週4日,1日7時間半」であれば週所定労働時間が30時間ですから,上記の条件に当てはまりません。したがって,通常の労働者として,その付与日数を見ればよいのです。 継続勤務年数0.5年で有給休暇10日です。
補足
有給休暇「7日」というのは,1年間に7日ということでしょうか?